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先日、叔父が自殺しました。今まで借金3件は
わかったのですが、あとはわかりません。
叔母は遺産放棄せず、債務整理の方向で考えています。
そこで故人の借り入れ状況を調べる方法はありますか?
情報センターでは本人の同意で開示しますが、
本人が死亡している場合でも可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

個人情報センターでは、情報開示の請求人が正当な相続人である事が確認できれば、情報を開示してくれます。



叔母さんがセンターに行かれる際、
・除籍謄本
・叔母さんの住民票(本籍の記載があるもの)
・叔母さんの身分証明書
これらを持参すれば正当な相続人である事が確認できます。
念のため事前にセンターへ問い合わせするとよいでしょう。

参考URL:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
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