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相続で調停になりそうです。その前に、相手の弁護士と相続で、取り決めした方がよいですか?

A 回答 (4件)

調停になるという事は、相続人だけでの話し合いや、法定相続分の割合が適用出来ず、相続人のどなたかが民事調停に持ち込んだ、と言う事だと解釈します。

こちらも自分の言い分を主張する必要があると思いますので、自分で別の弁護士さんへの相談をおすすめします。場合により、正式訴訟の必要があるかも知れません。
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弁護士はあくまでも代理人ですから、弁護士と取り決めは不可能です。


相手の条件をすべて飲めば調停にはならないでしょうけど。
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調停というのは、あなたとご親族が直接顔を合わせて話し合わなくて済むよう、家庭裁判所へ行きますと調停委員のかた複数名(ご年配の男女2名程度)を交えて話を進めて行く流れです。



弁護士のような専門家ではなく選ばれた一般市民のかた(ボランティアか雇われかは不明)なのですが、あなたとご親族両方から別々に話を聞いたあと、第三者の目線で解決策を適切にアドバイスしていただけます。

弁護士を使わずに示談する事が調停ですので、全てを調停委員のかたに託すと良いでしょう。
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調停になるかどうかは未定だが、相続人の一人が弁護士を立てており、その弁護士の連絡先が判明している場合で、本人に直接ではなく弁護士と話をしておくメリット・デメリットは?



という事だろうと解釈してます。調停になるにしてもその前段で話をするにしても、質問者様が弁護士を立てるのかどうかに関わって来るでしょう。弁護士を相手にするには自信がないという事であればこちらでも弁護士に依頼した方が良い結果を得る事もあります。
費用の節約の為に弁護士は立てられない、と言う事もあるとは思いますが、相手側が身銭を切ってまで対応しようと考えて弁護士を立てたのですから、素人判断は危険ですよ。
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