友人が困っているため、代理で質問させてください。(本人になりきって質問します)
夫が亡くなり、義弟と遺産相続の件でもめています。遺言書はありません。
子どもはおらず、ずっと夫婦二人暮らしでした。義母(夫の母)は存命のため、法的な遺産相続は自分が3分の2、義母が3分の1になると認識していました。
遺産は少しのお金と、今住んでいる家と、以前住んでいた家になります。
今住んでいる家は、夫と私で半分ずつ支払いましたが、名義は夫になっています。
以前住んでいた家も夫の名義になっているのですが、購入の際は、長男である夫は「いずれ両親と同居になるかもしれないから」と夫のお父さんが1/3、お母さんが1/3、夫が1/3と3等分でお金を出しました。
その後、定年を迎える際に便利なところに小さな家を建てて引っ越し、以前住んでいた家はどうしようかと思いながらそのままになっていました。
義母が「遺産のことはよくわからない」と相続を放棄しようとしたところ、義弟が「母がもらう分は、ゆくゆく自分がもらうものだから」と代理で遺産を相続すると言っています。
以前住んでいた家は義弟曰く「2/3を親が出しているから自分に相続する権利がある」とのことで、面倒でもあるので自分はいらないと伝えました。
しかし、今の古いうわもの(築40年の家)がある状態では売るにも売れないので、取り壊して更地にしてからこちらに引き渡すのが当然で、そのまま渡そうとするなんて非常識だと怒っています。
また、今住んでいる家についても、夫が支払った分は自分にも相続する権利があり、さらに家に取り付けたソーラーの売電の権利も自分に相続する権利があると主張してきました。
ちなみに夫が乗っていた車は、夫が亡くなった次の日に義弟が売りに行き、売値はいくらにもならなかったから手間賃だということですべて義弟が持っていきました。
夫が亡くなったばかりでいろいろ考えることもままならず、何が正しくて何が常識なのかよくわかりません。
まとめると問題は
①義弟の相続する権利は義母の権利「1/3」か、義母が放棄した→義弟の立場での法的権利「1/4」か
②以前住んでいた家は更地にしてから義弟に引き渡すべきか
③今住んでいる家も、ソーラーの権利含め義弟に相続権があるのか
になります。
長文ですみません。
ご意見よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再度ですが。
「以前住んでいた家も夫の名義になっているのですが、購入の際は、長男である夫は「いずれ両親と同居になるかもしれないから」と夫のお父さんが1/3、お母さんが1/3、夫が1/3と3等分でお金を出しました。」
という点に相続時に問題が起きるわけです。
実際の出費はCの父AとAの妻BとCが三分の1づつ出費してるのですから、持ち分はA、B、Cの共有で各3分の1なのです。
しかし不動産登記はCの単独所有になっている点が「もめごとの元」となるわけです。
なぜなら「登記はCだけど、実際にお金を払ったのはAとBとCである」ことが三者で認識されてるからです。
この状態ではCはいかに登記簿で所有権者となっていても、AとBに「俺のものだ」と主張することは、倫理的に無理です(法的には可能、落ち度はAとBにあるからです)。
ここで義弟Dは父A、母Bの共有持ち分があるのだから、それは自分にも相続権があるはずだと主張します。
これには「登記はCなので、相続権はない」という主張で法的には通りますが、倫理的には無理があります。
「だって、父と母が金を出したことをおれは知ってる。共有持ち分にしなかった理由が不明だ」というDの主張にも理由があるからです。
問題解決には、まず不動産登記を「これが正しい」という持ち分に変更します。
C単独所有になっている不動産をA、B、Cの共有持ち分に変更します。登記自体を間違えた錯誤を理由でできるはずです。
その後、Aが死亡していますので、Aの持ち分を相続を原因として所有権移転します。
このときAの相続人である、BとCとD(C、D以外にも兄弟姉妹がいれば、それらの方を含みます)で遺産分割協議をする必要があります。
その後、義母つまりBが死亡した場合には、Bが所有権を持つ不動産をどのように遺産分割するかという話になります。ここではBの子であるCとDが相続人になるわけです。
従って答えは
①義弟の相続する権利は義母の権利「1/3」か、義母が放棄した→義弟の立場での法的権利「1/4」か
②以前住んでいた家は更地にしてから義弟に引き渡すべきか
③今住んでいる家も、ソーラーの権利含め義弟に相続権があるのか
のいずれでもありません。
特に③については、家屋に付属してるソーラーシステムは家屋の所有権者に移動しますので、別個に考えるのは間違いです。
なお質問内容にひとつ「はっきりした方が良い」点があります。
「家の購入費用は三分の1づつ出した」とありますが、土地は誰のものなのでしょうか。
土地と建物を一緒に購入する際に3分の1づつお金を出したのか、土地はもともとAなりBなりが所有していてその上に建てたのでしょうか。
2回にわたって回答ありがとうございました。
そのお気持ちがうれしくベストアンサーとさせていただきました。
以前住んでいた家については、私の認識が間違っていて、実は3人の名義になっているのに、義父が亡くなった時に何もしなかったので余計にややこしくなってしまいました。
感情に流されないよう、事実をしっかり見て対応していきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
有料相談に行くまでもなく、全て無料で事足りる内容です。
義弟さんとは縁を切りましょう。犯罪に近いことをして
人を常識がないなどと悪態をつく人に子供がいないあなた
が関わることはありません。
市役所か区役所で法律相談をしていると思うので、
系図、財産目録と名義人をはっきり示せるメモでも持参し、
誰に相続の権利があって、何の手続きが必要かを弁護士に
聞いて、速やかに処理しましょう。
義弟さんはほぼ何の権利もない。
3が月以内にさっさとやると決めないとどさくさ紛れに
義弟さんにあれこれ搾取されそうです。
勝手に義母さんに委任状でも取って、名義変更でもされたら
余計に面倒なことになります。
書類作成だけなら司法書士でも十分です。
この文だけでは名義はどうなっているかはっきりしないですが、
義弟さんは何の権利もない。
以前の家のも権利は旦那さんにあるのであれば更地にする費用
羽総裁の形で話をつければよい。嫌なら旦那さんの権利の部分は
金銭で貰えばよい。
今の家はあなたがいて、義母さんが存命で義弟には権利はない。
喪失感でどうでもよくなっていらっしゃるようですが、権利のある
相続分はしっかり頂いてください。
お気を落としていらっしゃるのに、大変ですが頑張ってください。
回答ありがとうございました。おっしゃる通り、義弟は「あれも欲しい」「これも欲しい」といろいろ思いを広げているようです。
法律相談などにも相談させてもらって、公正な結論となるよう頑張ります。
No.6
- 回答日時:
①義弟の相続する権利は義母の権利「1/3」か、義母が放棄した→義弟の立場での法的権利「1/4」か
義母が正式な相続放棄手続きをする。あるいは自分の相続分を義弟に譲渡する手続きを正式にしない限り、
0です。相続人ではありません。
②以前住んでいた家は更地にしてから義弟に引き渡すべきか
仮に相続分の譲渡や義母の正式な相続放棄後に相続人になって義弟に渡すとしても、そんな義務はありません。
家のある状態での評価額を出して、他の遺産と総合的に判断して相続分相当額になるようにすれば良いのであって、
更地にしなければいけない決まりはありません。
>義母(夫の母)は存命のため法的な遺産相続は自分が3分の2、義母が3分の1になると認識していました。
>以前住んでいた家は義弟曰く「2/3を親が出しているから自分に相続する権利がある」とのことで、面倒でもあるので自分はいらないと伝えました。
一つ確認ですが、義父は亡くなっているのではないですか?
義父の相続手続きはすでに終えているのではないですか?
そうであれば、今さら亡き父親の支出分をどうこう言うのは根拠のない話です。
父親が亡くなった時に父親の相続については終了しているはずです。
しかも旦那さんも3分の1出しているわけですし、「2/3を親が出しているから自分に相続する権利がある」
という言い分は意味不明です。
③今住んでいる家も、ソーラーの権利含め義弟に相続権があるのか
義母が正式な相続放棄手続きをする。あるいは自分の相続分を義弟に譲渡する手続きを正式にしない限り、
0です。
仮に義弟が相続人になったとしても、相続分を分ければ終わりで、分割後にこちらが相続することになった家のソーラー売電を他の相続人に分け続ける必要はありません。
相続開始後の果実(売電料金)は協議が整うまでの数か月間分は相続遺産の対象ですが、
分割完了後は相続した者の単独の権利になります。
仮定の仮定の話ですが、仮に義母さんが義弟に自分の相続分の譲渡をするなら、3分の1の権利を義弟が持つことになります。
仮に義母が相続放棄して義弟に相続権利が発生した場合は4分の1です。
遺産分割協議は、相続人を確定して、遺産の全ての評価額を確定させて、その後に相続人間で話し合って自由に分けても良いですし、
法定相続分で分けても良いです。
「妻100、義母0、」だって、それで協議が整ったなら、協議成立なのです。
>ちなみに夫が乗っていた車は、夫が亡くなった次の日に義弟が売りに行き、売値はいくらにもならなかったから手間賃だということですべて義弟が持っていきました。
車は軽自動車でしょうか?
軽自動車なら同じ苗字のはんこだけで、亡くなったことも車屋さんに申告せずに買取手続きできたのでしょうね。
乗用車なら所有者の印鑑証明が必要になるでしょうから、亡くなってからでは無理でしょう。
権利の無いものが他人の物を勝手に売ったのなら犯罪と言えるでしょう。
義弟の言っていることやっていることは、いろいろおかしいです。
相談料が数千円掛かっても、友人知人のつてを辿って、弁護士などの専門職に相談したら、
きっと不安が解消すると思いますよ。
亡き夫が遺してくれた財産を義弟に奪われないように、きちんと相談に行ってください。
回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく説明してくださって、頭の中を整理するのに助かりました。まずは義母としっかり話をしたいと思います。
No.4
- 回答日時:
以前、TVで同様の内容の相談を観ました。
記憶する範囲では、
夫婦に子供が居ない場合、
結論は夫の兄弟も相続人になりました。
今回の相談が当てはまるかどうかはさておき、
素人には手の出せない内容です。
早急に数千円の相談料払ってでも、
専門家に相談する事をお勧めします。
回答ありがとうございました。
私も以前そんな内容のテレビをみたことがあった気がします。
せめて必要以上にとられてしまうことがないよう、状況によって専門の方に相談することも考えたいと思います。
No.3
- 回答日時:
夫名義の不動産が法務局にて誰の名義になっているのでしょう。
夫の名義であれば、その不動産を購入するさいに、誰がいくら負担したかは無関係です。
土地建物の所有権が「夫単独」だというなら、すなわち「夫のもの」です。
夫が亡くなったが子がいない場合の相続人は「配偶者と夫の両親」ですから、夫から見ての兄弟姉妹は相続人ではありません。
長い目で見ると「親父のものになったら、おれ(親父から見ての子、亡くなった夫からみての兄弟姉妹)のものだと言うのは通用しないのです。
夫が家を建てるなり土地を買う時に「金を出してる」というならば、所有権を按分登記しておくべきだったのです。
たとえば「全額のうち3分の1は母親が出している」というなら登記上の所有権者を3分の1は母にしておけばよかったのです。
それをしてない落ち度はお金を払った母にあります。
今更、どうのこうのと言ってもしょうがありません。
義弟さんの言われてることは、法的には全く支援されない理屈です。
No.2
- 回答日時:
義弟になんの権利もないです。
もめる相手では全くありません。
『出るとこ出るぞ!』とこちらが
すごんでも、そもそも出るとこに
出る権利さえないです。
義弟さんは訴訟どころか、調停にさえ
参加できませんよ。
>①義弟の相続する権利は義母の権利
>「1/3」か、
>義母が放棄した→義弟の立場での
>法的権利「1/4」か
どちらでもありません。
義弟は0です。
義母さんは法的な相続放棄の手続きを
していないでしょ?
単に要らないと言っているだけでは
法的な相続放棄とはなりません。
>②以前住んでいた家は更地にして
>から義弟に引き渡すべきか
全く必要ありません。
>③今住んでいる家も、ソーラーの
>権利含め義弟に相続権があるのか
全くありません。
聞いている限りでは、素性の悪い
『ユスリタカリ』にしか見えません。
どうせ、いろいろ手続きで専門家が
必要になりますから、相続専門の
事務所に相談されて、義弟さんを
黙らせてた方がよいです。
人の弱みに付け込んだ、詐欺師か
反社会的勢力レベルに思えます。
いかがでしょう?
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