
No.7
- 回答日時:
私の親戚で身寄りのないおばさんの保証人となり、介護生活のサポートをしておりましたが、認知が出て、車いす生活でしたので、司法書士に後見人となってもらいました。
私が面会に訪れた際の駐車料金や他の面会者に支払った食事代、病院雑費の建て替え費用など、おばさんが死去したときに司法書士に相談しました。
司法書士さんは、1日1800円の付加費用を通期分、実費に合計して私にくれました。
弁護士は報酬が高すぎるので司法書士に依頼する方が良いと思います。
ちなみに私とおばさんの直接の血縁はありません。
身寄りの無い方の、優しいひとなんですね。
こんな時代に…自分が質問してることが恥ずかしくなります。
そうですね,弁護士さんより司法書士さんの方がお安いですよね,ありがとうござます。参考にします。

No.6
- 回答日時:
そんな都合のいい話が通るわけがない、、
自分は財産目的で介護をしていたと言いますが
それは本人が対価を決める事。
しかも証拠も無いし
あかの他人に現在の相続人が認めるわけがない、、
弁護士も同じ
財産目的では,ないです。
財産は,後からついてきました,本人が,みてくれたら,上げるからと言われました。
初めから,財産目的では、ありません、叔母から,見てほしいと言われて,その際に,財産をあげるからと言われたので。
まず,お話参考にして考えてみます。ありがとうござます。
No.5
- 回答日時:
養子縁組している期間についての請求は無理に近いレベルで難しいと言わざるを得ませんが,離縁後の介護期間については,理論的には請求できます。
ただ実態としてはそれも難しいように思います。
まず養子(養女)であった期間についてです。
養親と養子は1親等の法定直系血族です。
民法730条により,直系血族及び同居の親族は,お互いに扶け合わなくてはならないとされています。養子であった期間については,あなたと元養親は直系血族でしたのでこの互助義務があったということになり,ある程度の介護もその一環であると解されると思います。
また民法877条には,直系血族及び兄弟姉妹は,お互いに扶養をする義務があるとしています。この解釈からも,ある程度の介護はこの扶養義務の範囲内であると解されるでしょう。
それらの義務の履行の部分については「当然のこと」だと解されます。介護報酬的なものは当然に請求できず,またある程度の費用負担も負担すべきだということになるでしょう。
しかも「介護をする約束で養子縁組をした」ということになると,その負担義務の範囲も大きくなるものだと考えられるでしょう。
実費の求償についてはある程度は認められる余地はあるように思いますが,それにはその費用が介護に必要なものでありまた実際に支払っていることの証拠が必要になるでしょう。それが用意できないようであれば,求償すら難しいのではないかと思います。
養子縁組の解消(離縁)後の期間については,同居していたのであれば民法730条の同居の親族に当たるので,これも互助義務の範囲内と解されるおそれがありますが,同居していなかったのであれば互助義務は課させられていません。互助義務や扶養義務があった人,相続人がこれに当たるはずですが,その人たちに請求する権利はあるものと思われます。
でも相手が任意で支払わないために裁判になったような場合には,その費用や報酬についての法的請求根拠が必要になります。費用についてはそれが介護に必要なものでありまた実際に支払っていることを証明をする必要があるでしょう。つまり当時の領収書等ですが,そういったものはちゃんと保管しているのでしょうか。
ないのであればその求償もまた,難しいと言わざるを得ないように思います。
ただ弁護士に依頼しるならば,個々に提示された以上の事情と資料から,もっとよい方法を考えてくれるかもしれません。
そこに賭けてみるしかないかもしれません。
No.4
- 回答日時:
介護の契約は、仕事の請求としては出来るけど、有効期限は2年です。
それでも、請求をし続けていたのならば、「未払い請求」として認められるけど、何もしていないのなら、無効でしょう。
そもそも本来なら、縁組解消時に、請求の話も決着しているはずだと思いますけどね?
ただ、それと相続の話は別物です。
縁組解消って事は、
離婚と同じで(過去の籍は無関係になり)、遺産相続はありません。
おそらくトラブルがあっての事でしょうから、遺言も無いでしょうね・・・
もし、自分の持ち物が残っているとか、何か故人の形見が欲しいのなら、相続人に掛けあってみましょう。
おはよう御座います。
その時,請求は、してなかったです。
地方から介護先に通ってて,仕事も辞めれなかったので,他の人になりました。
時間が取れない時があったので、叔母で,自分は,姪になります。
ありがとうござます。勉強になりました。
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