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No.3
- 回答日時:
不謹慎な話で恐縮ですが、二次相続(次の相続)が父様であると仮定して書きます。
母様の土地と建物の持分1/2は、父が相続するのではなく、娘である質問者さんが相続するのが得策です。
仮に父様が相続して、その後父様の相続が発生すると、2度移転登記をすることになります。
母-父(移転登記)-質問者(移転登記2度目)
ではなくて、
母-質問者(移転登記)であれば、1度で登記は済みます。
それぞれの移転登記では登録免許税という税金が課税されます。
移転登記は法務局で行います。
もちろん、自分で登記申請することも可能です。
必要なものとして、
母様の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
遺産分割協議書 これは質問者さん自身が作成します。
相続人全員の印鑑証明書
現在の土地と建物の権利書
移転登記の申請書
他に登録免許税分を収入印紙で購入します。
遺産分割協議書と申請書の作成方法はインターネットで調べてみてください。
相続による移転登記では登録免許税がかかりますが、売買と比べて相続のときの税額は軽減されます。
No.2
- 回答日時:
こちらのページで
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
法定通りの相続であれば、5の法定相続の所有権移転申請、どちらか一人の名前にするなら、6の遺産分割の所有権移転申請のところを見てください。
素人の方ならこれを見ただけでは難しいかもしれませんが、法務局の登記相談の窓口で相談しながらやればできます。
No.1
- 回答日時:
相続人がお父さんとあなたであれば、法定相続分はそれぞれ1/2です
が、2人で合意できれば1:0 ~ 0:1まで任意です。
一般的には、あなたより先にお父さんにお迎えが来る訳ですから
あなたに相続登記したほうがいいでしょう。
(評価額にもよりますが)
登記手続きについては、アドバイスできませんが、相続登記であれば
時間がかかっても実害はありませんので、法務局へのアクセスが苦で
なければ、ご自分で(何度かやりとりすれば)可能でしょう。
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