自分の通っていた小学校のあるある

叔母夫婦のことについてですが、叔母夫婦には子供がいません。叔父には兄弟が健在ですが叔母の兄(私の父)だけで
私の父も既に他界しており姪が私1人なんですが、不謹慎ですけど叔父と叔母が
他界したら相続などはどうなるのでしょうか?(叔父そして叔母の順番で亡くなったのを想定で)

A 回答 (2件)

NO.1さんのリンク先には乗っているのかもしれませんが(読んでいないです)


遺言がないとき、配偶者が3/4、残りを兄弟姉妹。おじさんのときはあなたは無関係です。

おばさんのは他に誰もいないのであなたです。財産とは不動産や株預貯金や借金含むすべてです。一部だけ相続はできません。
相続放棄はできます。相続人いなければ国庫収入(国が取るってことです)。

おばさんが遺言してあればあなたは無関係です。よくテレビドラマで争う遺留分は兄弟姉妹(甥姪)にはありません。
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 法定相続人は、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹までです。


 ただし、被相続人の甥姪も相続人です。この場合は代襲相続といいます。

参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
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