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法人の会社を閉めるのに司法書士の先生に頼んだらいくらくらい請求されますか?

A 回答 (2件)

会社を閉じる登記で40万円ももらえるならウハウハですけど。



株式会社を閉じるためには2つの登記が必要です。

まず最初に,解散(および清算人の就任)の登記です。
会社が解散する事由は,会社法471条1号から6号に掲げられています。
定款に会社の存続期間を定めている(1号)会社なんてまずありませんし,解散事由を定める(2号)会社もまずありません。合併(4号)では,消滅する会社は解散するけど存続(または新設)会社に権利義務が引き継がれます。破産(5号)や解散命令(6号)は会社が自由にできるものではありません。たいていの場合は3号の,株主総会の決議で解散することになります(定期的に行わなければならない登記を怠って,会社法472条の規定によってみなし解散させられてしまう会社もありますけど)。

そしてこの登記申請にかかる登録免許税は39,000円です。司法書士に議事録等の作成まで依頼したとしても,10万円行かないぐらいではないでしょうか(他に,その前提として行わなければならない登記があった場合を除く)。

株式会社解散及び清算人選任登記申請書 @法務局ホームページ
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252 …

会社が解散した場合には債権者保護手続きが必要で,その期間は2か月以上を要します。
そしてこの債権者保護手続きは,官報でその公告をしなければならないとされていますが,これは司法書士に依頼しなくても自分ですることができますし,それなら実費だけ(4万円ぐらい?)で済みます。

そして最後の登記である,会社の清算結了登記です。
登録免許税は2,000円で,議事録等もたいしたことはないので,5万円も見ておけばいいのではないでしょうか。

株式会社清算結了登記申請書 @法務局ホームページ
 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252 …

この決算報告書にかかるデータは,会社(もしくは会社の顧問税理士)からもらうことになりますので,これまで丸投げされてるとなると司法書士ではどうにもなりません。

むしろその清算手続きについては,未収金や未払金,税金やその他支払うべき費用の把握が重要になり,それは税理士側の仕事になります。会社によってその総量は異なるのですが,労力を考えるとそれなりの金額になるでしょう。そっちのほうが,司法書士に支払う金額よりも大きくなると思います。
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先ず解散をし清算人を定める登記を行います


官報に公告をします解散決算申告を税理士に頼みます
清算事務を頼みますがこれも税理士でしょう
清算決了が出来たら登記を行います
清算確定申告をこちらも税理士に頼みます

税理士司法書士の手数料はかなり幅がありますが、50万から100万の間ではないかと思われます
司法書士だけでしたら40万超くらいでしょうか
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