「黒歴史」教えて下さい

フリー許認可は、行政書士の独占業務に抵触しないのですか?

A 回答 (1件)

どこが独占業務に抵触するとお考えなのでしょうか?



ざっくりいうと、行政機関などで他の士業法に抵触しない各種手続きにおいて、手続き書類の代理作成や代理申請などが独占業務ですよね。

フリー許認可は、あくまでも書類作成を容易にしているシステムにすぎませんよね。
許認可のための多くの申請書は、行政機関などが手引き書類などとともに配布しているものでしょう。さらに、PDFやWORDなどパソコンで編集できる申請帳票の公開も行政機関が行っていますよね。
手引書を見ながら申請書類を埋めていく、これをあくまでもシステムチックにしたにすぎませんよね。
利用者に代わって、利用者の情報を代わりに入力や印刷、提出先への届出等を代行したりはしていないかと思います。

これをNGとするのであれば、国税庁が毎年確定申告作成コーナーを国税庁サイト内に設置しており、納税者自身が入力することで申告書などを作成できるようになっています。電子申告ではなく、紙申告にも対応しています。
国税庁や税務署の職員と言えども、納税者の代理で申告書類を作成すれば、税理士法違反です。行政書士法以上に厳しい税理士法であり、無償独占とされています。
税務署の職員などは税務相談を職務として扱えても、書類の代理作成や税務の個別判断はできないのですからね。

フリー許認可のシステムを利用し、行政書士でない者が有償にて代理で書類作成のための入力や印刷を請け負えば、行政書士法違反にはなるでしょう。
行政書士でない者というのは、行政書士の事務所の職員(補助者)が行政書士の指示に従って行うものは含まれません。

裁判所も申し立て書類のひな型の提供をWEBで行っています。法務局や税務署なども同様です。
有名会計ソフトである弥生会計には確定申告書作成機能が付属しています。
問題点はないように思うのですが、私の知らないところで違法と思えるものがあれば列挙してください。
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