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民法 522条 口約束 破ったら どういう 罰金 課せられる 刑務所に 何年入る どんな ペナルティーがある 相手に対して 破った人に対して どんな ペナルティがある 法律で教えて欲しい 今現在 私は 障害者です 回答 噛み砕いて 返事をください

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A 回答 (3件)

嚙み砕いて回答するよ



口約束を破ったことで他の人に損をさせてしまったら、お金(弁償)や行動(謝罪)などで埋め合わせをすることになる
どんな埋め合わせをすることになるかは、損の大きさで決まる

例えば、小さな損の場合
友達との待ち合わせに少し遅れてしまったケース
「ごめん」と謝罪すれば大体は済むよね

でも、大きな損があった場合
遅れたことで映画や飛行機などのチケットがムダになったケース
大体はチケットのお金を弁償することになると思う

同じく口約束でも、何かの取引といった内容なら。謝罪では済まずに弁償や、悪質であれば逮捕されることもある。


質問文では「法律で教えて欲しい」とあるので、法律ではこういう定めがあるよ

民法第522条
1.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

法令で「契約書を作りなさい!」と決められているものは契約書がなかったら無効になることもある
でも、そういう決まりのない契約なら、口約束(諾成契約)も成立するということ


そして、「口約束を破る」という行為は、大体は破った人に落ち度があるものだよね
そういう場合にはどういう法律があるかといえば・・・

民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

「口約束を破る」という行為は本人井悪気がなかったとしても、故意や過失となる
前述の例の「チケットがムダになった」というのは相手の利益を侵害したことになり、口約束を破った人には弁償する(賠償する)責任がありとなる



すごーく分かりやすく極端な例をあげるけれど

ラーメン屋でラーメンを注文して、食べ終わってから「口約束だから金は払わない!」と言って店を出たらーーー食い逃げだよね

これは刑法第246条の詐欺罪にあたり、刑罰は懲役10年以下
しっかり逮捕されるし、罰金刑はないので略式で罰金払ってハイおしまいーーーにはならない
食い逃げは実は結構厳しい犯罪。(とはいえ、大体は代金を払えば見逃してもらえる)


「口約束を破った」とひとくくりに言っても、その状況や内容はいろいろある
ゴメンで済むこともあれば、約束の内容次第では刑務所に入るようになることもある
つまり
どんなペナルティがあるかは口約束の内容次第


質問に対する回答になったかな?
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口約束を破っても何の刑罰もうけません。


ピザ屋に注文の電話をします 相手が確認したら口約束成立です
その場でキャンセルしたら 口約束は破棄されます
もう作って配達していますから その代金を支払ってください
というのは損害賠償請求
別の法律になります
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民法や民事裁判では罰金や懲役などの刑事罰は与えられません。

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