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民法の勉強をしています。
勉強し始めて間もないので細部についてはご容赦ください。

民法では制限行為能力者や意思表意者や第三者を守るためという大義名分が多くありますよね。では逆にそれによって守られない側はどのくらいの損失を受けなければならないのでしょうか。

例1)AがBに脅迫されてAの土地をBに売却し、その後Bは善意のCに売却した

Aは脅迫されてBに土地を売ったのでより一層の保護が必要とのことから
Aは善意のC対して土地の所有権を主張できます。
勉強をしていると大体ここで終わります。

では主張できたその後はどうなるのでしょうか。
CはAに土地を返還したとして、Bに支払った土地の代金はどうなるのでしょう。
Bに対して何が請求できるのでしょうか。
Bが支払えない場合はCは損害を受けますよね。
それともAがCに代金を返還すれば土地をAに返還できるということに過ぎないのでしょうか。

様々な事例のその後までイメージできると勉強がしやすいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

強迫による意思表示は取り消すことができる(民法第96条1項)ので、強迫によって生じた権利変動は、すべて原状に復帰することになります。


先ず、AはBとの売買契約を取り消すことができるので、AはBに売却代金と引き換えに土地を取り戻すことができます。それは強迫による意思表示の取消しは善意の第三者に対しても主張することができるものと解されている(通説・判例)からです。
Cは土地を失ったので、Bから購入代金の返還を求めることができます。
初学者はこれから先のことを考えると、民法の枠を超えて、民事訴訟法の領域に踏み込むことになるので、考えすぎない方が良いと思います。しかし、それでは納得が行かないでしょうから、ヒントを差し上げますと、代金が返還されない場合は、返還請求訴訟を起こし、勝訴判決に基づいて強制執行の手続へと進みます。破産した場合は、配当を受けることになります。
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この回答へのお礼

民事訴訟法は今後勉強していくことになりますので興味が持てました。詳しい補足と解説までいただきありがとうございます。

お礼日時:2013/05/02 00:22

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