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登記申請を自分でするにあたり、法務局でいただいた見本に付いてあった申請書を使おうと思いましたが、俗に言う藁半紙?です。法務局の窓口ではその紙を使ってよいと言われましたが、ネットでは「白色上質紙他」とありました。問題ないでしょうか。

A 回答 (2件)

法務局の言う通りでよいです。



法務局が発行する登記事項証明書や登記識別情報通知書の用紙は,偽造や改変が行われると大変なことになるので専用の用紙を使って交付されますが,登記申請書等の法務局に収めるだけのものについては,法務局の外部には出さないものですから偽造や変造のおそれがないので,別に上質な紙を使わなくてもかまいません。

ただ,たとえば権利に関する登記申請書や添付書類は,受付の日から30年間保存することになっています(不動産登記規則28条10号)。
この程度の期間は閲覧や確認作業に耐える状態のものでないとこの規則を守れないので,熱や光で劣化してしまうような感熱紙や,それよりももろいティッシュペーパー,ペーパータオルのようなものではダメだということになります。

そして法務局もお役所ですので,特別な目的に使われるもの以外は,基本的に再生紙です。
もう使用されることがなくなったOCR用紙や,スキャナで読み取らねばならない紙(たとえば自筆証書遺言の法務局保管の申請書等)こそ特別な用紙を使いますが,それ以外は再生紙です。紙を分けてくれるとしても,登記申請書ようであればその再生紙になるでしょう。
ただ,……再生紙って実は安くはないんですよね。僕らが安価に紙を用意しようと思えば,結果的にコピー用紙になります。
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この回答へのお礼

解決しました

詳しく教えていただき、安心して、申請手続きを進めることができます。
ありがとうございます!

お礼日時:2025/03/14 01:10

法務局の言う通りで問題ありません

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この回答へのお礼

ありがとう

早速にご回答ありがとうございます!

お礼日時:2025/03/13 23:02

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