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- 回答日時:
定款は目的だけ書いてあるわけではありません。
謄本では定款の代用になりません。法人には定款の備置義務がありますから、定款はどこかで取得するものではなく、法人にあるばきものです。
そうは言っても現に持っていないから質問されているのでしょうから、対応法は次のとおりです。
1、原始定款[法人設立時の最初の定款]を認証した公証役場で定款謄本を入手する。設立後に社員総会で定款変更決議を一度もしていなければ、入手した原始定款の謄本を現行定款として提出する。
2、設立後、定款の変更決議をしていれば、原始定款と議事録を見て、変更事項が反映された定款をパソコンで作成する。
3、原始定款も何もわからなければ、社員総会決議で定款の変更決議をして、新たに定款を制定する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(定款の備置き及び閲覧等)
第十四条 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)は、定款を設立時社員が定めた場所(一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
2 設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、設立時社員が定めた時間(一般社団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって設立時社員(一般社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般社団法人についての第一項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
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