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役員の選任には特別決議が必要ですか?

A 回答 (2件)

創立総会での決議要件は原則として一つしかありません。

「その総会で行使できる総議決権の過半数にして、出席議決権の2/3以上の賛成」となります。創立総会には「普通決議」とか「特別決議」と言う概念はありません。

したがって、創立総会における役員の選任は、この決議要件で行います。また、一旦選任された役員を、創立総会で解任する場合も、本来取締役を通常の株主総会で解任するには「普通決議」でよく、監査役の解任は「特別決議」が必要ですが、創立総会での解任は上記の通りの、取締役と同じ決議要件で行います。

ただし、創立総会において定款変更して、株式の全部の内容としての「株式譲渡制限」を設定する場合には、例外的に「特殊決議」が必要となります。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2006/06/03 20:44

定款で別段の定めをしていないかぎり、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数により決します。

普通決議でOKです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。創立総会の決議は通常は特別決議による(会社73条1項)とのことですが、役員の選任は普通決議でよいのですか?

補足日時:2006/06/03 14:24
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