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取締役会社設置会社の取締役の責任に関する質問です。

取締役が自己の任務懈怠により会社に生じた損害賠償債務と第三者に生じた損害賠償債務の消滅時効期間は両方とも
10年でしょうか?

ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

そうです。

民法167条1項で10年
423条の責任は、最判平成20年1月28日(債務不履行だが、特殊な責任だから、
商法522条の5年ではない)
429条の責任は、最判昭和49年12月17日(不法行為とは異なる、
法定特別責任だから)
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/23 13:18

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