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不動産の移転で

甲会社
代表取締役A
取締役B

乙会社
代表取締役B
取締役A

このような場合は両方の会社の議事録が必要となりますか?

A 回答 (1件)

必要です。

会社法356条1項2号にあたる。
甲においては、甲の取締役Bが第三者乙のために甲と取引するときにあたり、甲の取締役会(ないときは株主総会)承認が必要。
乙においては、乙の取締役Aが第三者甲のために乙と取引するときにあたり、乙の取締役会(ないときは株主総会)承認が必要。

どちらかでも承認が欠けると、取引は無効です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!

お礼日時:2022/01/07 07:28

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