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こんにちは。
もし、株式会社を法人登記したが、
まったく活動をせず、税務署や県庁等に届けを出さなかった場合、
どうなりますか?

もちろん、売り上げも利益も収入も全部0だった場合です。
そのまま放置していた場合、法律的に罰せられたり、罰金が科せられたり
するのでしょうか?

また、そのままの状態にしていたら、自然に会社がつぶれたり(倒産)しますか?

A 回答 (3件)

NO.2から再回答です。


参考URLのように、何の活動をされていなくても、最低、住民税の課税があります。赤字でも、住民税は免除されません。
納税されていませんと、過去からの分と合算され、更に延滞金などの処置がありますから、今後、継続を予定されていないなら、解散手続きなどの処置を早急に為さらないと、税法上、訴追される恐れ充分です。

http://www.town.kurihashi.saitama.jp/zeikin/houz …
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/K10/K100100
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この回答へのお礼

このたびは、ご丁寧にありがとうございました。
ちょっと、早急に手続きをとりたいと思います。

お礼日時:2009/07/27 00:53

商業、あるいは法人登記は、法務局に所定の手続き等がなされなければ登記されたことになりません。



登録には、その内容により、登録免許税を納めなければなりません。

以上の事柄が終了しなければ、法人を設立したことになりませんから、有名無実ですので、ご質問の税務署や、県庁は、何のことかと、目を白黒されるでしょう。

何もしなくても宜しいです。もともと空想上の絵空事ですから、潰れたり、倒産したりする事実も無根です。

税務署が直接係わる企業は、個人商店です。これは、法務局などに関係なく税務署に開業届けをお出しになれば、受け付けられます。

売り上げが〇であっても、確定申告をされないと、勝手な金額を課税されます。罰金でなく所得税です。儲けて無くても申告されなければ掛ります。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

この回答への補足

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
登記に関してですが、実際には、法務局に届け出はでているので、
実際に『登記』はされているかと思います。
ただし、いろいろ諸事情があり、登記はしたものの、その後の
手続きは一切しておらず、本来でしたら、税務署に届出も必要かと
思いますが、届出をしておりませんでした。

そうした場合には、もしそのままにしておいたら、どのようになるのかを
お聞きしたく質問させていただきました。

補足日時:2009/07/23 19:15
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聞いたところによりますと、会社を設立登記したという情報は、法務局から税務署や都道府県税事務所・市区町村の法人税担当部署にいくらしいです。


ですので、少なくとも、都道府県・市区町村から法人住民税の請求はくるのではないかと思います。
また、税務署から、「何で法人税申告しないの?」という照会書がくるかもしれません。

株式会社なので、役員任期を10年にすれば、登記関係は10年間は何もしなくてもいいことになりますが、12年以上にわたり登記関係の手続を何もしていないと、法務局で職権で解散扱いにすることができるようです。(会社法472条)
また、10年後に役員変更登記をしないと、ケースによっては、過料処分となる可能性もあるかと思います。(会社法976条)

それ以外のことについては、特に罰せられたりということはないと思います。
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この回答へのお礼

このたびは、ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2009/07/27 00:54

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