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資本金300万円、取締役1名の有限会社です。
大きい金額ではありませんが10年以上連続赤字決算です。
法人県・市民税の均等割りもここ数年払っていません。
会社としての特段の資産も、また負債も無いのですが、この会社を自主解散する場合、現金や預金はどのように処理されるのですか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

まずは、決算書の貸借対照表をイメージしてください。


会社を清算するためには、第三者負債を資産ですべて返済する必要があります。
経営者からの負債も含め返済していき、負債が残るようであれば、最悪裁判所を介入させ手の倒産手続きとなります。

負債もないということですが、本当に負債がなければ、清算手続きにより株主へ資産を配分することとなります。
ただ、赤字などで会社を整理するとなれば、役員への未払いなどの負債がありませんかね?そして、未計上なだけで、均等割などの未納税金も負債でしょう。

最終的に会社を整理するうえでは、官報という国が発行する新聞に必要事項を掲載してもらうことも必要だったと思います。当然費用が掛かります。
登記なども生産と解散の手続きが必要で、費用も掛かります。
最終的な税務申告も必要となります。

ただ、会社をたたむ場合、皆が正しく法務局の登記や税務まできれいにしていないこともあります。
第三者からの負債がなく、第三者の株主などがいなければ、第三者から文句を言われることはないでしょう。
税務も今まで通りの最後の申告とともに、休眠となる旨の届出を税務署・都道府県税事務所・市町村役所へ届け出たうえで、登記もすべて放置するのです。
地域によっては、事業活動が全くなく、休眠の届出がされれば、一定の調査の上で、未納分や今後発生する税金の申告や徴収を停めてくれることもあります。当然会社に資産があれば、回収のために調査や差し押さえなどをすることでしょう。しかし、ないことがわかれば、経営責任まで追及することはほとんどないことでしょう。

登記の放置は世の中いっぱいあります。株式会社などであれば、一定期間登記手続きがされなければ、法務局の登記官の職権等で抹消等をしてくれます。しかし、有限会社はこれに該当しないと思います。よほどのことがあり登記官が法人の実態がないことの確認作業をしてない事実を認定した時には末梢もあるかもしれませんが、あまり考えにくいものです。ですので、登記簿はずっと法人が存在することとなります。
したがって、同一所在地で同一名で法人の設立ができないだけになると思いますが、昔と異なり、葬式名が変われば同一名称で法人の設立が認められ、有限会社は設立できませんので、実質不利益は少ないことでしょう。

友人の経営する会社も、資産負債の整理をした上での最後の税務申告まではしっかりと行い、最後の納税もできませんと説明して、休眠としました。都税事務所でしたが、調査の結果、納税などを猶予するだかという文書が届いたそうです。あくまでも猶予ですので消えていませんが、納税義務はあるが請求などを当面しないとして、当面の間に法人が再活動しなければ、回収不能とするようです。

税務申告等で税理士に依頼しているのであれば、相談の上で進めてみてはいかがですかね。税理士は、登記や会社法的な分野の専門家ではなく、依頼を受けられないことも多いですが、一番ネックとなる税務と実務上の休眠の方法などは知っていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。具体的事例を教えて下さり、非常に参考になりました。

お礼日時:2018/05/12 11:20

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