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概要
タイトル通り
詳細
とある会社(合同会社)について以下の登記内容の変更、移転を考えています。
一、目的の変更
二、本社移転(現在の法務局の管轄外への移転)
三、資本の金額の増加(登録免許税が三万円を超えない範囲の額の増加)
四、会社代表者の転居(現在の法務局の管轄外への移転)
私は、これらの変更、移転はまとめて三万円の登録免許税で済むと思っていました。
(転居先の法務局への申請に必要な登録免許税三万円を合わせれば合計の登録免許税は六万円)
ところがとある司法書士の先生に伺ったところ、こういうのです。
「目的の変更、資本の額の変更は"変更"、
本社の移転は"移転"、
代表者の住所変更は"役員の変更"と同じとみなされる。
これらをごっちゃにしちゃイカン。
よって
目的の変更、資本の額の変更に必要な登録免許税が三万円、
本社の移転に必要な登録免許税が三万円
代表者の住所変更はに必要な登録免許税が三万円、
という事で移転前の管轄法務局への登録免許税は七万円、
これに加えて移転先の法務局への登録免許税は三万円で良い。
なぜなら変更、移転に関する変更登記は移転前の法務局済んでいるから。
合計で10万円の登録免許税が必要だね。」
というのです。
これは本当でしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2を訂正します。
ご相談者の事例は増加すべき資本金の額の1000分の7の金額が3万円に満たない場合なのですよね。この場合は、申請1件に付き3万円なので、別表第1 二十四(一)ツの区分になります。
目的変更、増資分で3万円、代表社員の住所移転(3万円又は1万円)、本店移転は新旧の法務局あわせて6万円ですので、トータルは増資後の資本金の額が1億円以下であれば、合計10万円、そうでなければ合計12万円です。
No.2
- 回答日時:
登録免許税法別表第一に掲げられている区分に従って課税されるので、複数の登記を一の申請で行っても、区分が違えばその部分の登録免許税は納付しなければならないので、その点は、その司法書士は正しいですが、区分が間違ってますので、納付すべき登録免許税の合計額が間違っています。
移転前の法務局分
目的の変更
3万円 別表第1 二十四(一)ツ
資本金の増加
増加すべき資本金の額の1000分の7 3万円に満たない場合は3万円 別表第1 二十四(一)ニ
代表社員の住所移転
3万円(資本金の額が1億円以下の場合は1万円) 別表第1 二十四(一)カ
本店移転
3万円 別表第1 二十四(一)ヲ
移転後の法務局分
本店移転
3万円 別表第1 二十四(一)ヲ
ですから、増資後の資本金の額が1億円以下であれば、合計13万円、そうでなければ合計15万円です。
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