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法務局に行き類似商号があるためだけで
拒否査定を受けたとします
商号を変更して定款を変更して
定款を公証人に持っていけば無料で再承認してくれ
登記申請書類を書き換えて再登記申請すれば
先に使った印紙をそのまま使いまわすことができるので
役所関係手続きでは紙代ぐらいしか余計な費用が発生しないようですが
商号が違うということで取締役印(会社実印)の変更は必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

登記する印鑑の印影は何でもいいです


気にしなければ元の社名のままでも構いません
ゴム印はダメですけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます
代表取締印は登録後にゆっくり作ればいいのですね?

お礼日時:2004/05/26 10:49

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