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土地の権利証を大事に保管せよと、不動産屋/司法書士から言われました。
中身をみると法務局にある登記簿謄本と記述内容は変わりません。
なぜこんな個人で保管するに大変な書類がまかり通っているのでしょうか?
法的根拠は何法の何条にもとづいているのでしょうか?

A 回答 (4件)

以下に説明あり。


http://www.meitoku-office.jp/blog/1207/
別に法的根拠はないが、不動産の売買時あった方が諸手続がスムーズに行く。
(あるものとして手続きが進む、ないと余分な手続きが発生する)
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土地/建物の登記情報は電子化されていますので紙に印刷した物はそれほど重要ではありません。


ご自宅等に保管しておくことに不安を感じられる場合はシュレッダー処分なり焼却処分されるとよいです。
必要となった際は法務局へ行って手数料を払えばいつでも入手出来ます。

参考まで。
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不動産の所有権でもなく、有価証券でもないから別に紛失しても問題ないけど。


印鑑証明がないと処分の登記もできないし。
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いや、別に?あなた次第。


要らないなら、私がもらうけど?
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