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明日、宅建の試験なのですが少し気になる部分がでてきました。
新築の建物が2つの登記所の管轄にまたがっているときは、どちらの登記所の管轄になるのでしょうか?
私の使っている参考書には、「どちらか一方の登記所が指定される」となっています。
ですが、何か決まり事があってどちらになるか決まるのでは?と気になり始めてしまいました。
どなたか回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

明確な決まりごとはないようです。



改正不動産登記法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
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第六条  登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2  不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3  前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
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カギは法務省令ですが発見できませんでした。

少し古いですが、こちらのサイトによると、「建物の主要な部分が存する土地」だそうです。何を主要な部分とするのかは、ケースバイケースなので、それぞれ法務局長が指定するということなのかも。
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/reg-kankats …

この回答への補足

不動産登記法を掲載していただいたのですかね^^;
どちらにしても数多い法令の中から見つけ出すことは私にはできませんでした。
有難う御座いました。

補足日時:2006/10/16 20:42
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
特にルールがあるわけではないのですね。
でも法務省令を掲載して頂きとてもよく理解できました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/10/16 20:40

新築すると、建物の表示登記を行いますがその登記する所在地を管轄する登記所に登記する事になります。

所在地を両方にすることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一つの登記所にという事はわかってはいるのですが、2つにまたがっている場合、どちらの管轄になるのかの法則というか、ルールみたいなのを知りたいのですが・・・。
参考書に書いてある「どちらか一方が指定される」というのを、そのまま素直に受け取りますと、登記官の勝手で決まるみたいなイメージでなんだかスッキリしなくって^^;

お礼日時:2006/10/14 19:58

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