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事務所の引っ越しに伴い、行政書士さんに登記簿謄本の住所(会社)等を変更してもらいました。

しかし、代表の住所だけは以前のままでした。
※代表の住所も変更になりました。

かなり前の話で頼みにくいので、自分で変更したいと思うのですが、

(※代表の住所のみ)できるものなのでしょうか。

ご存じの方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

登記行為が出来るのは会社従業員か受任した司法書士で、行政書士が出来るのは書類作成までです。



代表者の住所変更を依頼していなければ司法書士でも同じ事となりますが、行政書士が登記の受任行為を業とするのは違法ですから、書類作成や登記に不備があっても専門家では無いので仕方がないと言えます。

今後は気をつけて依頼しましょう。

登記ですが法務局に出向けば、議事録の作成から必要書類まで教えてくれます。書類に不備があれば何度も出向かなければいけませんが、それが無くなるのが司法書士に依頼するメリットなので仕方がないでしょう。

また会社従業員とする証明(健康保険証や市民税の特別徴収明細書など)が必要となるでしょう。
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> 行政書士さんに登記簿謄本の住所(会社)等を変更してもらいました。



それは、本社の所在地の変更ですね。

> しかし、代表の住所だけは以前のままでした。
> ※代表の住所も変更になりました。

代表取締役の住所が変更されたことは、当事者以外には解らないことですから、依頼していなければ、当然ながら登記簿変更はしないのは当たり前だと思います。

> かなり前の話で頼みにくいので、自分で変更したいと思うのですが、
> (※代表の住所のみ)できるものなのでしょうか。

本社の所在地を管轄している法務局に行けば、当事者なら代表取締役の住所変更はできるのは当然です。
但し、住所の変更が証明できるような書類(住民票や戸籍謄本など)は事前に用意する必要があると思います。
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