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株式会社の会社役員に関する事項を事業報告書の内容とすることが義務づけられているのは公開会社(上場会社という意味ではありません。
)ですが、公開会社以外の会社で記載してはいけないという意味ではないので、公開会社だとしたら最低限、書かなければならないことについて回答します。事業報告の対象となる役員は直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任している者ですが、平成24年4月の臨時総会に選任された役員は対象となりません。なぜなら、自平成23年4月1日至平成24年3月31日の事業年度に関する事業報告だからです。ですから、その役員は来年の株主総会の事業報告の対象となります。(仮にその役員が本年度の定時株主総会終結日以前に辞任したとしても、辞任した役員の氏名等は事業報告書の記載内容になります。)
会社法施行規則
第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 法第四百三十五条第二項 次款
二 法第四百三十六条第一項 及び第二項 第三款
三 法第四百三十七条 第四款
第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)
二 法第三百四十八条第三項第四号 、第三百六十二条第四項第六号並びに第四百十六条第一項第一号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
三 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この号において「基本方針」という。)を定めているときは、次に掲げる事項
イ 基本方針の内容の概要
ロ 次に掲げる取組みの具体的な内容の概要
(1) 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
ハ ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)
(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること。
(2) 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。
(3) 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。
(公開会社の特則)
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
一 株式会社の現況に関する事項
二 株式会社の会社役員に関する事項
三 株式会社の株式に関する事項
四 株式会社の新株予約権等に関する事項
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、第五号に掲げる事項を省略することができる。
一 会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第七号及び第八号並びに第百二十八条第二項において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二 会社役員の地位及び担当
三 当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 会社役員の全部につき取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ロ 会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ハ 会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
四 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
五 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六 辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ 法第三百四十五条第一項 (同条第四項 において読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
ハ 法第三百四十五条第二項 (同条第四項 において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
七 当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
八 会社役員のうち監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
九 前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
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