
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
たとえば「取締役経理部長」なんていう使用人兼務役員もありますから、
その場合は役員を辞任すればただの経理部長という従業員ですが、
そうでなければ新たに雇用契約を結ばないとダメなんでは?
会社によると思いますから、聞いてみるしかないですね。
No.2
- 回答日時:
その会社に聞かないと判りません。
普通は「役員になった時点で一般の社員としての雇用契約」はなくなります(兼務は出来ません)。
役員退任後に正社員・契約社員等の処遇で再雇用するかどうかは会社が決めることです。
少なくとも法律等で「残れる様」規定されていません。
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