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現在25年勤務している会社が倒産の危機(預金もない会社、毎月の入金で給与等やりとりしているような会社)です。5年前から取締役になり運営してきましたが、今季の部門業績が大赤字となり代表から部署の解散宣告を受けました。(小さい会社なので取締役が部門の部長を兼務してます)
しかしながら、顧客、従業員を守りたいがため、代表に自分の給与減給or辞意(退職)で部署の存続を相談した所、「役員としてあるまじき発言」と捉えられ一般社員に降格、数十万円の減額を命じられました。(これは税理士とも相談の上とも?????他役員は総会で決議したのでもなく降格すら知らないようです。
また、後輩より給与が低くなったにも拘らず部門管理は行えとのこと。
完全にモチベーションは下がりました。
ここで皆さまにお聞きしたいのですが。

(1)この処分は普通なのでしょうか? 
(2)減額額は月の赤字分です。会社が言うには本人の希望通りにしたと・・・・・・
  根拠が不純だと思うのですが、、、これも普通ですか?
(3)役員経験者でも一般社員になれば雇用保険の対象になるのですよね?
  役員前の保険料、支払い期間も有効なのでしょうか?
(4)まだ、一般社員での雇用契約はおこなっておりません。今月は役員? 一般社員?

代表とは来週話す予定でいます。その前に事前情報をよろしくお願いいたします。

余計な事をいったのでしょか?会社の為と思ったのですが・・・・

A 回答 (2件)

普通の状況ではありませんね。



役員は委任契約、社員といわれる従業員は雇用契約となります。
そもそもが契約が異なるのに、上層部が勝手に変更することはできません。
ただし、役員は労働者として守られませんので、どこにも訴え出ることはできないのかもしれません。
しかし、あなたは、部門長という立場を兼務されているため、守られる部分もあります。

ですので、役員解任により立場を失うわけですので、従業員として再雇用するには、別途雇用条件を定め、雇用契約にしなければなりません。

取締役会や株主総会を行わないでの解任や報酬給与の変更を代表者が勝手に行うことは法に抵触すると思います。ですので、いくら口頭での希望があったとしても、減額等の時期などについても相談等が必要だと思います。

不当な取り扱いの撤回などを求め交渉による妥協案の模索を行うか、正式に退職・辞任を行ったうえでの不当な取り扱いについての争いを法的に行うぐらいでしょうかね?

雇用保険ですが、あなたはたぶん使用人兼務役員だったわけです。もしかしたら本来は、今までも雇用保険に加入義務があったかもしれません。それを役員の立場を大きく見ることで加入していないのかもしれません。役員を解任されて使用人(従業員)になれば当然に雇用保険への加入となります。これは会社やあなたの判断ではなく、要件があり、要件を満たせば義務となります。ただし、要件を満たしているところまでの遡及の取り扱いがあったとしても、要件を満たす前に遡及されることはありません。
もちろん加入していない期間については、加入期間で計算されませんので、失業給付などの計算の根拠にはなりません。

給与の支給がなされる前に、再度交渉すべきだと思います。そして、納得いかないのであれば、役員の解任とともに会社と円を切るというのも一つです。

税理士に確認済みとありますが、税理士は労働関連の相談に応じることできる資格ではありません。税理士がそのようなことを行えば、弁護士法違反・社会保険労務士法違反にもなりかねません。
したがって、正式な争いとなれば、税理士は出てこれません。社長が本来の資格者に依頼するか同課でしょうね。

あなたも専門家へ相談されるべきだと思います。
弁護士で企業法務や労使紛争を手掛けているような人が良いでしょう。
弁護士が敷居を高く感じるのでしたら、司法書士と社会保険労務士が共同運営するような総合事務所が良いかもしれません。

司法書士は商業登記を扱いますので、役員関係についても知識が十分にあります。また、簡裁代理認定を受けた司法書士であれば、一定金額までは弁護士と同様の活動が可能です。また労使紛争などが含まれますので、社会保険労務士への相談も有効だと思いますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変役立ちました。
会社と喧嘩する気はないのですが、このままでは今まで苦労を共にしてきた従業員に申し訳ないのが1つ、会社の将来に不安を抱くのも1つ、家族に申し訳ないのも1つ。
冷静に対処して行きたく思います。
大夫、スッキリしてきました。

お礼日時:2013/10/26 15:54

 


普通は役員から社員への降格は無いですね。
役員になった時は、一度退職してるはずです。

だから、役員解任、あるいは退任し社員として採用になるんじゃないですか?
任期満了時期なら、更新しなければ満了で退任ですね。
解任は株主総会で決議されますが、小さい会社なら社長が株式の大半を持ってるでしょうから殆ど社長に一存で形式的には解任は決議された事になるでしょう 

で、役員ならこの程度の知識はあるでしょ
役員でない、平社員の私でも知ってることです
  
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
はい、そうですね。一般的にはおしゃる通りですが・・・・・
一般的でないので投稿しました。
税理士のアドバイスを含みの命なので・・・・・

お礼日時:2013/10/24 17:44

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