
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
次のようになります。
1.株主総会の決議が必要ですから、取締役会議事録や
株主総会議事録を作成しておく必要があります。
2、株主総会で役員の変更をすること。
3、2の登記をすること。
No.3
- 回答日時:
役員退職慰労金規定は取締役会で決議をるだけで、官公庁への届け出の必要は有りません。
役員(取締役)は、従業員のような雇用契約ではなく、委任契約であり、労働基準法が適用されませんから、労働基準監督署への届けての必要が無いのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/08 19:21
お礼が遅くなりすいませんでした。
あと、ひとつ教えていただきたいのですが、
社長が、辞めるのですが、そのときすることが
1、取締役会で金額を決めること
2、株主総会で役員の変更をすること
3、2の登記をすること
以上でよろしいのでしょうか?
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