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あまりにも無責任で役員としての自覚のない、元役員を訴えたいのですが、どの程度の会社に対しての損害で訴えられるものなのでしょうか?

仕事にアナを開けた程度では無理なんでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

訴えること事態は可能でしょう。



取締役と会社の関係は委任関係にあります。取締役は受任者としての善管注意義務というものがあります。したがって取締役が任務懈怠によって会社に損害を与えたのならば債務不履行責任を負います。

仕事に穴を開けたという行為が、注意していれば防げたことなのかどうかによるんじゃないでしょうか。通常取締役として考えうる範囲の注意(これが善管注意義務)を行っていれば防げたのであれば、債務不履行による損害賠償請求の対象になるとおもいます。

なお、取締役は株主総会で決めるものですから、選任したのは会社ではなく株主ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、本人が自分の立場を分かっていれば良かったのですが。
多分、取締役という意味さえ知らないのだと思います。

お礼日時:2006/03/04 09:53

横領とか背任行為があったなら別ですが、


仕事に穴を開けた程度では無理じゃないですか。
ただのミスといえばただのミスですから。
訴える行為そのものは可能かもしれませんが、勝てそうもないですよね。

無責任で役員の自覚が芽生えないような人を役員に任命した人の方が責任としては重いでしょう。
私が株主だったら、そのようなやる気のない人間に役員を任命した人を訴えたくなるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当に、人選ミスだと思います。勝てないなら、考えるだけ時間の無駄になりそうですね。

お礼日時:2006/03/04 09:47

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