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私はコンピュータのソフトウェアを開発する有限会社Aの経営者です。
創業から7年たちましたが、不況下の中で今まで得意先であった株式会社C社と協業して互いの強みを生かし、この不況を乗り越えようとしております。
そこで請われてC社の役員となった訳ですが、資本を入れた訳ではありません。
新規分野の営業担当役員として新規顧客・案件を獲得する役目を請けた訳です。

C社とは取引の継続があり、自分が役員となった以降もC社へ納品・請求をしております。
尚、役員になって以降の新規の仕事についてもA社が開発に関わりましたので、C社への納品・請求が生じました。
この場合、株式会社Cの役員が有限会社Aを経営することで、問題となることは無いでしょうか。

問題となる場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?
資産隠し等の疑いが生じたりする場合があるのでしょうか?

どなたかご教示を戴けませんか、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

#2の追加です。



>株式会社間の取引であれば問題はないが、有限会社の場合は問題となるというものです。

株式会社との取引でも有限会社との取引でも、税務署の見方は同じで、税務署がその様な疑いを持つことは有りません。
従って、(3)案は、全く意味がありません。

(1)と(2)についても、その必要は有りません。
ただし、C社との関係で、どうしてもどちらかを選ぶ必要がある場合は、A社の利益を優先する場合は(2)案を、C社の役員になることが重要でしたら(1)案を選択することになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
当方の疑問も大分整理されて、結論が出せそうです。

お礼日時:2002/05/04 14:45

会社Aの経営者が会社C社の役員という場合、確かに会社Aに損失を付け替えて税負担を免れるというケースもあるのでしょうが、ご相談のケース(連結対象ではない会社)で最も懸念されるのは会社Cの役員の立場を利用して会社Aの利益(私的利益)を図り、会社Cに損失を与えた場合でしょう。



会社Cが順風満帆なら問題にはなりにくいのですが、もし会社Cの経営が悪化したとき、会社Aとの取引を業績悪化の理由にされてしまう場合もありえます。とりわけ、株主代表訴訟が簡便化されていますから、会社Cの株主が取締役であるあなたを名指しで訴える可能性があります。

そうなると、損失の原因となった取締役に仕立てられてしまいますから、最悪の場合、私財までも会社Cのために提供しなければならず、会社Aの経営権も奪われかねません。

取締役は忠実義務を負いますから、取締役が「利益相反行為」や「自己取引」を行うには、取締役会の議決が必要です。その議決は経ているのでしょうか? 
もし、曖昧にしてしまっているのなら、議事録に残る方法で取締役会の承認を受けておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

問題となるような場合の回答を頂き、有難うございます。
取締役会は未だですが5月の連休明けに予定しています。
この回答を参考に議案に加えて審議して頂こうと考えます。

お礼日時:2002/05/04 15:51

株式会社Cの役員としての立場を利用して、有限会社Aに損失を与えるように取引をしなければ、特に問題はありません。

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この回答へのお礼

ご回答を頂き有難うございました。
「C社の役員としての立場を利用して、自分が経営するA社に損失を与えるような取引」というのは常識では考えられないので、特に問題ないということだと思います。
しかし、No.1のお礼と補足の欄に記載した内容について疑問が残ります。
同僚の役員からの代替案は以下の3案です。この選択肢は正しいのでしょうか? ご教示を戴ければ有り難いのですが。。。
 (1) C社の役員なら、自分が経営する有限会社A社との取引を止めるべき。
 (2) C社との取引が必須の場合は、C社の役員を降りて別な形で協力すべき。
 (3) C社との取引をするならば、A社を株式会社とするべき。
以上、
ご回答のように「特に問題はない」と常識的には思うのですが、
「所得隠しを疑がわれる」という問題を指摘されると経験や知識が少ないので、明快な回答ができずにおります。

先ず「株式会社C社とC社の役員が経営する有限会社A社との取引」は
客観的にみて取引が正当であれば法的には問題は無いのでしょうか。
次に「所得隠しと見なされる具体的な事例とはどのようなものか」が判れば
納得行くのですが、このようなことをお聞きするのは無理なことでしょうか?

お礼でまたご教示をお願いして済みませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/05/03 20:05

役員が下請け会社の社長になるのは何処でもやってますから問題ないでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答を頂き有難うございます。
私もそのように思って軽い気持ちで引き受けましたが、同僚の役員が次の様な危惧を持たれるので、ご相談しました。
その危惧とは、株式会社C社の役員が有限会社A社を経営してい場合、C社からA社へ発注の取引があると、「税務署から所得隠しの疑いを持たれる」というものです。
株式会社間の取引であれば問題はないが、有限会社の場合は問題となるというものです。
C社の技術で不足の作業をA社の技術でカバーした正常な取引なのですが、そのような疑いが税務署側から見ればあるのでしょうか?
また、所得隠しと疑われるような事例とはどのような場合なのでしょうか?
疑問があります。というより私が知らなさ過ぎるのでしょうか?
ご回答を頂きながら、お礼のつもりでまた疑問をぶつけてしまい済みません。
有難うございました。

お礼日時:2002/05/03 19:19

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