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こんにちは。このカテゴリーでいいのかわかりませんが、教えてください。
私の父が、ある零細株式会社の役員(取締役)をしているのですが、会社が銀行から融資を受ける際に、役員の承認として銀行に出す書類に印を押さなくちゃいけないが、同意したことによって、自分にも責任義務(返済義務など)が生じるのでは?と心配しています。(最近、会社が危ないので…)
父も私もこういったことに全く疎いので、教えて頂きたいのですが、もし会社が倒産した場合、役員にはどういった責任等が生じるのでしょうか。
またこのような法律(?)に詳しいサイトがあれば教えて頂けませんか?検索してみたのですが、なかなか上手く探せなくて…。
どうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

株式会社の取締役は、仕入先や銀行からの借入れなどの保証人や連帯保証人になっていると、その保証した債務については、弁済をする責任があります。



その、銀行に出す書類に印を押すのが、連帯保証人としてならば、上記のように責任があり倒産した場合は、会社と連帯して弁済をする必要が有ります。
まず、その種類の内容を確認しましょう。

なお、株式会社や有限会社の取締役の法的な責任としては、次のようになります。
取締役の責任には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があります。

会社に対する責任は、違法配当を行った場合や会社と利益が相反する取引を行い会社が被った場合・法令に違反したことによって会社が被った額に対する責任等です。
第三者に対する責任としては、放漫経営等で債権者に被害を与えた場合などです。
刑事責任とは、特別背任罪等に該当する場合です。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.eiko.gr.jp/kigyou027.htm

参考URL:http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka06.htm
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基本的には役員に過失がない場合、責任はないと思います。


但し、小さな企業の場合、役員=株主(or出資者)のケースが多いので、出資分の割合で、もしもの時、責任がある場合もあります。
普通、銀行より融資を得る場合、銀行は不動産等の担保を求めます。
ない場合、その融資先銀行の口座等の動産を担保とするでしょう。
更に、融資に以上の担保では足りない、人的保証として、役員に連帯保証を求めるとなるでしょう。
この場合は責任を得ることになります。
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まずタイトルにある役員に責任があるかという話であれば当然責任があります。


ただそれをもって借金の支払義務が自動的に発生するわけではありません。
(ただしその債務の保証人、連帯保証人の場合は自動的に発生します)

それ以外の場合、支払義務が将来発生するかどうかは、そのときの会社の状況や承認した内容によります。
役員は当然にして会社の経営について責任があります。
会社が第三者に損害を与えた場合(たとえば会社の倒産で債務が返済できなくなったなど)、役員としての行動(今回の承認もその一つ)に重大な過失や故意が存在した場合、連帯して賠償責任を負うことがあります。(商法)
これに該当した場合は、会社と共に債権者から損害賠償を求められることがあります。

なので詳細がわからないとなんとも答えられません。具体的に知りたい場合は弁護士にご相談ください。
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厳しい言い方をさせていただきます。


こう言う事は、他人に聞くことではないのではないでしょうか!

銀行に提出する書類への承認。
その承認が自分にとってどのような効果をもたらすかは、他人が判断することではありません。

仮にも取締役の立場にある人であれば、自分のするまたはしようとする契約が、どういう意味を持つのかぐらいは理解していなくてはなりません。
つまり、何も責任を伴わないものであれば、わざわざ承認など求められないと思います。

又、役員の責任の中にそう言った類のリスクはある程度含まれていると思いますので、後の判断はお父様がすることだと思います。

会社があぶないと判断するのなら断固断るべきです。
リスクは背負いたくない、でも、報酬(お金)が欲しいでは、世の中通らないでしょう。

ただ、役員は非役員に比べ客にも取引先・会社にもそれなりの責任は生じますよ。
会社があぶない方向に進もうとしているのなら、それを止める責任があるのです。
役員が止められなくて、ましてや平の社員に何が出来るのでしょうか、平取は、代表取締役と従業員の繋ぎ役の使命もあると思います。

取締役が不安になるような会社に勤めている従業員の方が気になったのと、役員とはそういう決断の連続であることを知るべきだと思ったのです。
ただし、絶対にそう言う契約に同意しろと言っているわけではないので、あしからず。
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#1の方もおっしゃっていますが、銀行に提出した書類がよくわかりませんね。


確かに保証書だったかもしれませんが(これなら大変です)、単に取締役会議事録だったかもしれませんよ。多額の借財に当たる場合には、取締役会の承認が必要であり、お金を貸す銀行がこれが実際になされているかを確認する場合があります。議事録の出席者として印鑑を押しただけなら、これにより役員が直接債務を負う事はありません。(無茶苦茶な決議がなされていれば、そういった決議をしたことの責任を問われることはありえますが)。
なお、ハンコは三文判でも何でも関係ありません。お父さんが押しことは明確なので、法的には有効な文書です。

また、そもそもその会社は、株式会社か有限会社でしょうか?
あまり最近はありませんが、合名会社とか合資会社であれば、社員(出資者のことですが)になっているだけで全責任を負わなければならない者もいます(無限責任社員)。これは正直って気にしなくてもいいかもしれませんが、念のため。
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ハンコの押し方によるのですが、(1)社内の決裁印のみであれば返済義務までは負わないが、(2)銀行へ提出する書類とあるので、連帯保証人と推測されます。

連帯保証人というのは、本人が借りたのと同じことですから、会社が延滞すれば当然に支払い義務が発生します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
連帯保証人だったのでしょうか!?
父も心配だったので、実印じゃなく三文判を使ったと言っていましたが、そんなことは関係ないのでしょうか?
心配になってきました……
どういった書類だったのか、連帯保証人だったのか確認するよう早速言います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/06 18:05

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