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私の勤める会社の部長(年俸制対象役員兼務者)がある事のため給与、役員報酬及び賞与を減額されることになりました。法的には最大でどれくらいの比率まで減額できるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

使用人としての制裁として回答します。



1回あたりの減俸金額は次のように計算されます。
過去3ヶ月間の平均給与日額(歴の日数で除算)を計算して、その日額の2分1が限度です。
その月に複数回にわたり減俸対象となる場合は、上記の計算で回数分を減俸しますが、1ケ月の減俸の限度額は、月額の10分の1です。

会社な損害を与えた場合で、この減俸では手ぬるい場合は、実際の損害額を損害賠償させる方法を取ることも出来ます。

役員としての減俸であれば、労基法が適用それませんから、会社の任意の額で減俸できます。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん。ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2002/07/04 12:33

どなたも回答されていないので…



ご存知の通り従業員の場合には最大で10分の1ですね。

役員の場合には比率で言えば減額率100%が可能です。
(役員は無報酬でもよいのです。)

しかし、現実には不祥事の責任などで最大でも50%位でしょう。

なお、役員といっても従業員と立場が変わらないような場合(賃金や待遇)は
従業員と同等の減額にしなければならないと思います。
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この回答へのお礼

onimotsuさん。アドバイスありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2002/07/04 12:36

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