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【法律・36協定】会社に労働組合が存在していないのに36協定が存在しているのはなぜ?

家族経営で役員が父親の会長と長男の社長と次男の常務と叩き上げの支店長の部長の4人しか役員がいない。

会社の労働組合は家族経営者の会長と社長と常務に部外者の支店長の部長で作って部長が同意して出来たらしい。

部長は役員で役員手当があって残業代もボーナスもない代わりに毎月の給料がべらぼうに高い。現状に不満がない待遇の引き換えに36協定に従業員一同が同意したということになっているが、

役員会に従業員は出席出来ないので勝手に36協定ができて労働組合も親族以外で言えば部長しかいないのでどうやっても多数決で3:1で負ける。

経営陣が家族なので経営者側の都合が良い条件で労働規則が出来上がっている。

転職者には36協定の話をせずに内定後に「うちは残業代出ないから」と伝えるのが恒例となっている。

さらに36協定のほかに年間720時間間、1年のうち一ヶ月間は月100時間の残業を認めるという国が労使と相談して決めてねと作った法律を悪用して年720時間、月45時間タダ働きをさせている。

せめて36協定や年720時間の残業は労働組合が存在している会社のみにして頂きたい。労働組合に経営陣が入っているのがそもそもおかしいと思う。

もしかして労働組合は経営陣は入れないので会長と以外の社長と常務と部長で3人で決めているのかも。

残業代出ないことは36協定で同意済みなので合法なんだよと威張っている搾取経営者をギャフンと言わせてやりたい。

36協定は社員だけの労働組合でも上の役職の人たちが決定すると平社員に取っては不都合なので労働組合は平社員と経営陣との協議で決めるものとする。

中小企業には36協定は適用出来ない。

等の大企業の労使関係がしっかりしているところ以外は使えないように法改正すべきだと思う。

中小企業の経営者が悪用して違法労働を合法だと勘違いしている。

A 回答 (4件)

会社に労働組合が存在していないのに36協定が存在しているのはなぜ?


  ↑
36協定は、労働者を代表する者と会社が締結
するものです。

労働組合がなくても、労働者を代表する者が
いれば問題ありません。


第36条  
1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、・・・




中小企業には36協定は適用出来ない。
等の大企業の労使関係がしっかりしているところ以外は
使えないように法改正すべきだと思う。
   ↑
全くその通りです。
そもそも労働法は大企業を念頭に作られている
んですよね。
中小企業にはそれに適合した法律で律すべきだと
思います。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/03/15 07:52

はい ご意見は分かりました


現行は #1様のように それなりの続きを踏んでいるので 有効です。
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何故って・・・



社員がカスばっかだから。
誰もそれで困らないし、団結なんてサラサラしたくない。
そういう連中しかいないから。
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労使協定の労働者側は、組合である必要はありません。

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