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息子を株式会社の社長にしていましたが、昨年より経営が圧迫し、3月に役員変更で私が代表になり息子は役員を退任しました。債権者は過去の債権は前代表の息子にも法的責任があると言って追求しますが民事としてどうなのでしょうか?又、息子が代表の時にかわした公正証書も有効なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。

    未公開ので株主は私の妻です。
    現在交わしている公正証書は私も、息子も個人保証しています。
    個人保証は免れないと思いますが、代表の保証は私が代表になった時点で無くなるのでしょうか?
    又、来週、別の債務で私が代表として公正証書を起こしますが、過去の代表であった息子は法的に個人、法人含め書面に名前を出すことは必要ないと思いますがいかがでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/03 07:56
  • 皆さん色々ありがとうございます。
    説明不足で申し訳ございません。
    1.2年前息子に私が社長にさせました、流れは私に任せて経営の見習いをさせるつもりでした。
    2.息子も私を信じて、経営、営業をしてまいりました。
    3.資金繰り的にうまくいかず結果息子は営業のみで経営に参加すること、私が教えることが出来ませんでした。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/04 06:04
  • 4.その中息子が代表であるということにで数件、代表、個人含めた買掛債権の分割支払い公正証書を取り交わしました。その方達は特に今動きはありません。
    4.今、新たに公正証書を希望する業者がおりその業者との話し合いの中で過去の代表も公正証書に明記することを希望して私が拒否しています。過去の代表の自宅住所まで希望し、又、弊社の取引先、売掛先の明記も希望しています。私は拒否しています。
    5.公正証書ではなく、買掛金債務弁済契約書も何件か交わしていいます、それも法人代表としてのみで個人の契約ではありません。
    息子は出来るだけ外して私が対応する考えですが、今後の息子の法的責任を出来る限り排除したいのが私の希望です。

      補足日時:2015/04/04 06:05

A 回答 (4件)

質問者さんのいう「責任」とは、借入金の保証人(連帯保証人)のことを言っているんでしょう?



だとすると、会社の代取や役員であるかどうかと、保証債務とは直接関係はありません。一度保証人になったら、役員を退任しても保証人としての責任はずっと残ります。
債権者の承諾がない限り、保証人から外れることは出来ません。

保証債務というのは、債権者、債務者、保証人の三者の合意のもとに成立します。連帯保証人が会社の役員かどうかは直接の関係はなく、債権者が「この人を保証人にして欲しい」というのは自由だし、それを受けるかどうかも自由です。

来週の契約においても、息子さんが保証人になりたくなければ断ればよいことですが、債権者が納得しなければ借入が出来なく可能性もあります。
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この回答へのお礼

今回の契約で息子の名前は入れなくて済みました。かなり強行にいってきましたが、断り続けて了解してくれました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/11 04:50

息子さんの責任を追及すると言っている債権者は,公正証書上の債権者ですか?



 とりあえず,いろいろ想定してみますが,公正証書の相手方との間で,会社が主たる債務者(貸金で言えば借主,売買契約でいえば買主)で,その会社の債務を,あなたと息子さんが連帯保証しているという場合を考えると,会社が支払えない以上,あなたも息子さんも支払義務があります。

 これは,息子さんが代表取締役を辞任しても,変わりません。息子さんが,取締役の時に交わした公正証書は,代表者が替わっても有効です。代表者が替わったら,リセットされるなどということでは,危なくて取引などできません。

 それはともかくとして,会社の保証人になっていない取引に関しても,取締役(退任した取締役を含む。)が,会社の債権者に対して責任を負う場合があります。それは,取締役が,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合に,その取締役は,第三者(債権者)に対して,直接に損害賠償の責任があるというものです。

会社法第429条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 例えば,取締役が,取込詐欺(代金を支払えるあてがないのに,商品を掛け売りで仕入れることなど)を指示したという場合,建設会社で言えば,手抜き工事を命じた場合などが,これに当たります。

 この規定による責任は,上のような,会社にわざと違法行為をさせた場合や,それに近いような場合にしか,認められないものなのですが,世上しばしば,会社が倒産したときに,怒った債権者が,この規定を盾に,取締役の家に押しかけてきます。取締役も,会社を倒産させたことに負い目がありますから,なかなか,自分には故意も重過失もないと言って突っぱねることができないのが実情です。

 質問にある,過去の債権は、息子さんにも責任があると主張する債権者は,この規定に基づく責任のことを言っているのかもしれません。

 息子さんの会社経営で,上のような,わざと会社が傾くようなことをしたとか,わざとではないにしても,それに近いような下手を打ったということはありましたか?。それがなければ,公正証書にいう連帯責任以上の責任はありません。

 ただ,やはりうるさい債権者はうるさいですから,場合により弁護士を立てて交渉した方が,話がこじれずに済むかもしれません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。先日、交渉に若場で書面を交わす際、息子の名前を入れることをしなくてすみました。私は個人保証までとえあれましたがやむを得ません。相手もあきらめてくれました。本当に有り難うございました。

お礼日時:2015/04/11 04:46

NO2の言うとおり


 会社の代取や役員であるかどうかと、保証債務とは直接関係はありません。
会社はまったく関係ない。

 それに『公正証書、公正証書』と何故か連呼してますが
公正証書はお互い決めたことを役場が証明する物でしかありません。
 極論『明日暇なら学校の帰りアイス食おうぜ』といった内容でさえ公正証書をくめるのです。
 問題は内容

 その内容を質問者は触れてない。
 その内容も言わず、どうでしょうかと言われても、第三者は答えられるハズがない。

さぁクイズです
 クイズの内容は秘密です。さぁ答えてください!

でとう回答すればいいんでしょうw

>個人保証は免れないと思いますが
 って公正証書の内容も分からず どう答えろと?
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この回答へのお礼

説明が不足してすいませんでした、無事そのあとの債務弁済契約では息子の名前はいれなくてすみました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/11 04:48

まずその株式会社の株は非公開で貴方(そして貴方の家族)がその株を


全部保有しているという条件で・・・

まず会社(株式会社の負債)は会社の物です。会社にはその負債を支払う義務が発生します。
しかし貴方にも貴方の息子にも支払い義務は発生しません。

>息子が代表の時にかわした公正証書も有効なのでしょうか?
 内容によります。
 例えば、息子が会社の負債が出た場合個人で払うと『公正証書』に交わしていた場合は
 支払い義務は発生します。
  しかし親が払うと記述してアル場合
   ・貴方がそれに同意し捺印している
     →支払い義務が発生
   ・貴方が同意せず、息子が勝手に同意なく勝手に書いた
     →支払い義務が発生しない


※ 正直、情報が少なすぎて満足な回答ができません。
 会社の株を公開しているのか、株主は誰なのか?
 公正証書の内容は?
  質問内容をちゃんと書かないと、正確な回答がだせません
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

説明不足ですいませんでした、先日、公証役場で無事、息子を外して債務弁済契約を交わしました、今の公証役場は非常に簡単でおどろきました、5分程度で終わり流れ作業でした。いろいろありがとうございました。

お礼日時:2015/04/11 04:54

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