初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

株式会社の経理をやっていますが、役員報酬の改定の取締役会議事録を作成したいのですが、
私の会社は、代表取締役が1名 取締役が3名です。取締役3名のうち2人が兼務役員、
一名が非常勤役員です。 決算を行う際は役員報酬には社長のみ上げて残りの3名は給料に
あげています。 議事録を作成する際は、4名とも金額は変わらないのです1人ずつ
  氏名  月額  ○○○○円 (社長)
  氏名  月額  ○○○○円 (兼務役員)
  氏名  月額  ○○○○円 (兼務役員)
  氏名  月額  ○○○○円 (非常勤役員)

書かないとだめですか?  それとも役員報酬の社長だけでいいのですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

取締役会議事録で個別に報酬額を決める場合には、該当する役員全員


について記載します。

要注意は、何年前かは分かりません定時株主総会で決議し、
「株主総会」です、「取締役会」ではありません!!!
その議事録に載っているはずの取締役報酬総額(全員の年額合計の
見積額)を超えていないかどうかです。キチンと確認してください。

今回決定の、議事録の記載は、

第*号議案 役員報酬改定の件

 上記の議案につき議長から、当会社の役員報酬について、平成**年*月分より、
次のように改定したい旨を諮ったところ、別段の異議なく承認可決
された。
 
 代表取締役社長   ***** 月額 1,000,000円
 常務取締役     ***** 月額   700,000円
 取締役営業部長   ***** 月額   650,000円
 取締役相談役    ***** 月額   100,000円

 なお、使用人兼務役員の報酬は使用人分給与を含む。

と、キチンと記載してください。

定期同額給与に関しての税務当局の調査は大変厳しいものがあります。
議事録の記載は大変重要です。慎重にご確認ください。
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/24 20:14

経理上で役員報酬としようが給料としようが、会社法上はそれらの人は皆役員であり、その人たちに支払うものは役員報酬(役員給与)なのですから、当然、株主総会か、その委任を受けたうえで取締役会で決定しなければなりません。

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この回答へのお礼

参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/24 20:16

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