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結論からいうと当てはまります。
根拠はといいますと、商法の256条と、273条ということで、特にこの「最初の役員」の意義について、通常の設立と、合併による設立、組織変更による設立、とを区別する合理的理由がないからです。別個、適用を除外した規定もどこにもありません。商法がこのように最初の役員の任期のみ、短く設定したのは、設立当初は、役員の適性も会社の状況も未知数なので、はやい段階で一度、役員に対する信任を、株主に問うのがいいだろうということであり、組織変更の場合でいえば、会社そのものに同一性はあっても、有限会社と、株式会社とでは役員の権限も責務も法的に大きく違うから、ということです。
現場の感覚では、「・・・」という部分もあるでしょうけど、法律を考えた人たちの考え方はそうだ、ということです。再任が否定されているわけでもないですし・・・。
ただ、株式会社にした際の定款を確認していただきたいのですが、役員の任期は、任期中の最終の決算期に関する定時総会の終結のときまで、伸張されていると思います。これは、上記の条文でそうすることが認められていて、通常、定型的な定款には、そういうふうに盛り込まれているので、ご質問の会社においても、多分そうなっていると思います。
2月に組織変更というのは、1月末日決算なのかなと、勝手に推測しますが、去年2月1日に臨時社員総会で、組織変更を決議し、その総会で、最初の役員も選任・就任承諾ということになっているのかと思われますが、もしそうだとすれば、法定の任期は、昨年2月1日から今年2月1日まで(初日不算入で計算する)なので、今年1月末日の決算期が「任期中の最終の決算期」に該当するので、現在の役員の任期は、これから、今月下旬から4月末日までに開催する定時総会の終結まで、ということになります。
なお、別件のご質問から、今度の定時総会終結を以って、会社が、小会社から、中会社もしくは、大会社へ移行する場合もあるかのように取れます。
そのばあいは、監査役については、273条の規定にかかわらず、商法特例26条2項の規定により、今度の定時総会の終結を以って、、退任ということになります(再任が否定されているわけではありません)。結論は同じになる場合がほとんどだと思いますが。
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