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当方、有限会社の役員(取締役)ですが、もしも、会社が倒産、解散等のなった場合、会社の債務の責任は、社長以下役員である私にも及ぶのでしょうか
  教えて下さい

A 回答 (3件)

取締役には、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)があり、それに反していれば、賠償義務があります。


会社の財産を着服した場合はもちろんですが、取締役相互の監督も取締役の役割ですので、他の取締役の善管注意義務違反がわかっていながら放置した場合も含まれます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

勉強になりました

お礼日時:2010/04/30 16:34

有限会社の役員は基本的に「有限責任」であるため出資金の限度で負担すればいいです。


しかし、債務保証であったり、過失等があれば責任は個人に及びますが。

この回答への補足

回答有難う御座います

出資金の限度で負担というのは、具体的に言うとどういうことでしょうか?

例えば、出資金が300万円の場合、その出資金が帰って来ないという意味合いでしょうか?

補足日時:2010/04/29 14:22
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当然であります。

そのための役員報酬です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います

ためになりました

お礼日時:2010/04/29 14:24

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