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建物を決算期をまたいで取り崩し工事をします。その場合の除却損はいつの時点で計上すべきでしょうか? また、このような疑問はどうやって解決するとよいでしょうか?会社の仕事での質問ですが、自宅で個人的にこのように質問するのっていいのでしょうか? 宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

有姿除却の損金算入の時期は、その資産が実態として使用不可能になった時と考えればよいでしょう。



建物の場合は、その建物の屋根や壁の主要部が取り壊されて使用には耐えないとか、電気水道等の配線を取り外して工場としては使用不可能だとかの具体的事実があることが必要です。
単に会社として使用しなくなったというだけでは無理です。

できれば第三者の工事会社と契約して、期末以前に取り壊しの工事を開始していれば、それで損金には算入できると考えます。社内工事では客観性が問題となりますので、その場合は工事の記録や写真を残しておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございます。外部に委託しているので、工事が始まったいれば大丈夫と思っていいとのことですね。有り難うございます。

お礼日時:2011/03/07 08:30

決算日以前に取り壊し工事は開始されていて、その建物が使用できない状況になっているのなら、建物自体についてはこの決算で除却損を計上すべきです。

取壊し工事費用については、取り壊し工事が終了した時点で損金算入できますので、決算日後ということになります。
ただし、取壊し工事費用が確定しているというのであれば、会計としては決算において取壊し工事費を含めた金額を除却損に計上すべきです。
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この回答へのお礼

会計では資産の残存簿かと確定している取り壊し費用を費用計上して、税務は残存簿価のみ損金になるんですね。有り難うございます。

お礼日時:2011/03/07 08:34

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