dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

法務局に行って金属バットを振り回してガラスを割った場合

供託金、それ自体は差し押さえることができないです。
差し押さえることができるのは、
供託金取り戻し請求権、または
供託金、還付請求権

これだけです。

ところがです。

山田太郎が東京法務局の5階に行って、金属バットを
振り回してガラス割ったとします。

したら、法務局は、「不法行為」
で山田太郎に損害賠償請求しますよね。

で、判決が確定して、山田が任意に支払わないと。

法務局としては、なんとかして資産のありかを見つけたい。

はい、さてこんなときに、山田太郎が、供託金を預けにきました。

法的には、供託金は、取り戻しが請求されたとき、
つまり、山田太郎が自身の預けた、供託金に対し、
供託金取り戻し請求権を行使した時にはじめて、
差し押さえをすることができる、と解釈されている。

ところが、今度の事案は、法務局自身が債権者なわけですから。
そんで目の前に、債務者の現金があるわけですから。

この場合、いきなり供託金自体を差し押さえできる、、、
って理解で合ってる気がしますが、それでオッケー?

A 回答 (1件)

「国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

」(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1条)

法務局自身が債権者ではないので、いきなり差し押さえはできない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!