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父親が起業しようとしています。
父親に代わって、無資格の私が各種手続きの代理をしたいと考えていますが、無資格でも代理手続きをしても問題ないのでしょうか?
手続きをしようと考えているのは、
定款の認証の為、公証役場での手続き
出資金の払い込みの為の金融機関の手続き
法務局での登記手続き
以上の3つを代理手続きしたいと考えています。

ちなみに私は起業しようとしている法人の取締役及び発起人にも就任する予定はありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

無資格者が法的手続の代理を禁じられるのは、報酬を得て行う場合(弁護士法)や「業」として行う(反復継続して行う意志をもって行う)場合(行政書士法・司法書士法)ですので、お金をもらわず、おそらく今回限りだろうという場合には、問題ございません。



本件も、特に報酬をもらうわけでもなく、今回限りの手続きでしょうから、問題ございません。

なお、無資格者が代理人として各種機関で手続きしても、窓口でも特に何も言われません。
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