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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その「他団体からの要望」というのが裁判上のものではないというのであれば,現時点では,名称を変更をする法的義務はありません。
会社については,平成18年4月以前は,「類似商号の使用の禁止」という制限がありました。類似の商号を使用されることによる取引の混乱を防ぐために,類似商号に該当する会社は設立登記の段階で排除しようというものです。ところがこの制限では,既存の休眠会社や実体のない会社のせいで使いたい商号が使えないという弊害があるため,平成18年の会社法の施行に伴ってこれが廃止され,その後は裁判で決着をつけることになっています。
ですが任意団体にはこのような制限はありません。上記制限は商事法人である会社に関するものであり,法人ですらない任意団体を規制するような法律がないからです。
もしも他団体に類似の名称を使われたことにより任意団体が損害を受けたのであれば,それ以上の損害をこうむらぬように,類似名称使用者にその使用をやめさせる必要がありますが,それは相手方も同じかもしれません。その優先劣後を定める法令がない以上,そこは裁判で決めるしかないのです。
もっとも使用差し止めと同時に損害賠償請求をされることもあるので,それを避けるために,裁判上の請求を受ける前に,名称を変えてしまうと言う選択肢もあります。変更に応じれば損害賠償請求を受けることがないとは言えませんが,それで相手方がおとなしくなることもあるので,要求に応じるのもひとつの手ではあります。
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No.1
- 回答日時:
あるか無いかを裁判で決めるのです・・・
法律上では変更義務がある とも 無いとも 書かれていません・・・
どちらにも 言い分があるのだから そうするしか方法は 無いのです・・
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