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居宅介護支援事業所の設立を予定しています。
そこで質問ですが、会社設立にあたり、実は父が以前(10年前)に持っていた株式会社の事業内容変更をして設立にあたりたいと思いますが、亡くなった父(取締役)を私に変更し、事業内容も変更することは可能でしょうか?
兄弟は賛成してます。
費用面も含め、なるべくなら父が残した既存の会社を再利用出来たらと思ってます。
可能かどうか、手続きは大変か、費用はいくらくらいかかるのか分かる範囲でアドバイス頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

◎「可能かどうか」


もしも10年以上放っておいたら抹消されている可能性もあります。
法務局(商業登記所)で確認してみてください。
存続していれば、可能です。

◎「手続きは大変か」、「費用はいくらくらいかかるのか」
大変かどうかは質問者さんのモチベーション次第では無いでしょうか。
どう言う手続きが必要かは会社の現状にも依ると思います。
取締役会、株主総会が機能してるかどうか。
機能していれば取締役変更と目的の変更だけでしたら大して難しくはないと思います。
取締役会議事録、株主総会議事録、新しい定款、取締役就任承諾書、登記申請書などを会社が作成して印鑑証明書などを添付して変更登記をするだけです。
変更登記の登録免許税は1万か3万だったと思いますのでご自身でなされば交通費なども含めて数万円ですむと思います。
此れ等の手続きは会社がするべき手続きですからもちろん会社の経費で。

代表印の変更、所在地の変更、商号の変更などもあれば手続きはかさみます。
株主総会等が機能していないなら機能させることからやらねばなりません。
株式の相続手続きもやっていなければ真っ先に必要かと。
居宅介護支援事業は許認可事業だと思いますから行政書士にそのあたりも含め一度相談してみた方がよろしいのでは。

変更手続きとは関係ないのですが均等割法人地方税等税金の滞納ありませんよね。
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この回答へのお礼

回答頂いたのにお礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
税金の件もしっかり調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 07:29

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