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会社法124条4項について教えて下さい。
ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することはできない。とありますが、基準日以後に株主となった者の議決権行使を制限することは許されないと理解してもいいのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

違うと思います。


124条4項の当該株式の基準日株主とは、基準日において株主名簿に記載、記録されている株主をいいます(同条1項)。

124条4項は、基準日から株主総会までの間に、とくに合併など組織再編により株式の発行がされて株主になった者に、基準日株主ではないが議決権を認める実務上の必要があり、基準日は会社の便宜を図る制度ですから、会社は基準日株主でなくても議決権を行使できる場合について定めることができるとしたものらしいです。しかし、基準日以降に会社以外の者から株式を譲り受けた場合は、基準日株主を害することになるので、同条但書において通常はできないようですね。

これについては、敵対的買収に対する対抗策として利用が考えられるなどの批判があるようです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/22 13:18

逆じゃね?


例えば
1月1日が基準日で株主はA
1月2日にAはBに株を売った
1月3日に株主総会がある
この場合
議決権持ってるのは基準日に株主だったAだけど
今後の話するんだしBが議決権行使してもいいよ
でも、Aが出たいって言ったらAだからな
基準日株主であるAの権利を害することはできないぞ
ってことだよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/22 20:58

>理解してもいいのでしょうか?


理解するのは自由ですが一般的理解とは乖離したものになります。
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