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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支配権(包括的代理権)が与えられれば、支配人です。
そして、使用人のところに規定あるので、
通常、雇用による代理権となります。
ただ、任意代理権は雇用でなくても生じます。
だから、結局のところ、
支配権を与えられた使用人が支配人で、
支配権生じた原因は問いません。
(委任関係の商業使用人はありか、との学説議論いかん。
実務は雇用で処理のはずで問題なし)
No.3
- 回答日時:
>これは例えば
取締役は会社と委任契約だけど支配権を付与したので支配人になるという場合が事例として挙げられるって事ですか?そうだとしたら取締役は使用人という事ですか。
使用人兼務取締役なら、使用人として雇用契約あり、
かつ取締役として委任契約あり。この人が支配人になるなら、
使用人資格で支配人。雇用による支配権。
委任による支配権は、理論上のことで、
取締役とかでなく、雇用関係にない者に、民法の任意代理法理で
委任で代理権はありだから、委任契約で支配権授与もありうる、
という説明。
零細企業で社長の配偶者なんかで雇用ない者に支配権授与で、
支配人か?で、肯定する学説からあげられる例。
支配人その他の使用人は、みな雇用しかないとの説も有力です。
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回答ありがとうございます
>支配権を与えられた使用人が支配人で、支配権生じた原因は問いません。
これは例えば
取締役は会社と委任契約だけど支配権を付与したので支配人になるという場合が事例として挙げられるって事ですか?そうだとしたら取締役は使用人という事ですか?