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支配人と会社の関係は委任契約ではないのですよね、それならば雇用契約ですか?

支配人は会社について裁判上の一切の権限を有するみたいですが何に基づいて代理権が付与されているのですか?雇用契約から生じた代理権ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます

    >支配権を与えられた使用人が支配人で、支配権生じた原因は問いません。

    これは例えば
    取締役は会社と委任契約だけど支配権を付与したので支配人になるという場合が事例として挙げられるって事ですか?そうだとしたら取締役は使用人という事ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/13 09:19

A 回答 (3件)

支配権(包括的代理権)が与えられれば、支配人です。


そして、使用人のところに規定あるので、
通常、雇用による代理権となります。
ただ、任意代理権は雇用でなくても生じます。
だから、結局のところ、
支配権を与えられた使用人が支配人で、
支配権生じた原因は問いません。
(委任関係の商業使用人はありか、との学説議論いかん。
実務は雇用で処理のはずで問題なし)
この回答への補足あり
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>これは例えば


取締役は会社と委任契約だけど支配権を付与したので支配人になるという場合が事例として挙げられるって事ですか?そうだとしたら取締役は使用人という事ですか。

使用人兼務取締役なら、使用人として雇用契約あり、
かつ取締役として委任契約あり。この人が支配人になるなら、
使用人資格で支配人。雇用による支配権。

委任による支配権は、理論上のことで、
取締役とかでなく、雇用関係にない者に、民法の任意代理法理で
委任で代理権はありだから、委任契約で支配権授与もありうる、
という説明。
零細企業で社長の配偶者なんかで雇用ない者に支配権授与で、
支配人か?で、肯定する学説からあげられる例。
支配人その他の使用人は、みな雇用しかないとの説も有力です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/13 10:43

単なる使用人です。


権限の根拠は 会社法11条です。
1.支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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