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登記簿上では平成14年に解散となっております。
これを復活したいのですがどなたか教えてください。

また、当時の債権者等が復活をさせたため来ることは
あるのでしょうか?債権の時効は5年、10年と聞いております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ああ、みなし解散の可能性を考えていなかった。

フォローに感謝。

「解散となっております」から、みなし解散の可能性が高いだろう。質問者さんにおかれては、ここをまず確認するといいだろう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/31 18:17

会社法


(株式会社の継続)
第四百七十三条 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由
 によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合
 を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散
 したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に
 限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

とありますので、みなし解散(会社法第472条)の場合にはもう無理ですが、
当該株式会社が解散した事由が会社法第471条の

一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議

であった場合で、まだ清算が結了してない(清算事務進行中)状態であれば、
株主総会の特別決議(会社法第309条2項11号)で会社の継続が可能です。


継続(復活)した会社に対して債権者が請求をしてくる可能性はあります。
債務者が時効を援用しない限り債務は消滅しませんから。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/31 18:19

手続きについては、継続する旨の株主総会決議を経て継続登記をおこなえばよい。



債権者等については、その可能性がないとはいえない。消滅時効については、時効中断の有無にもよるため、これも何ともいえな。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/31 18:19

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