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会社法の831条と830条の違いを教えて下さい。

あと、会社法の309条は、どういう条文なのでしょうか?

A 回答 (1件)

830と831とも、株主総会決議の効力を否定するための、訴えの条文。



830は、①決議内容が法令に違反することを理由とする、決議無効確認。
と、②手続きの瑕疵がはなはだしく、決議が存在したといえないときの不存在確認。

831は、決議取消しの訴え。830に比して重大性が低いため、決議から3か月内に、
条文に掲げられた者が、訴え提起してはじめて取り消される。
①招集手続き・決議方法の、法令定款違反・著しい不公正
②決議内容の定款違反
③特別利害関係株主による著しく不当な決議。

309は株主総会の決議方法
①普通決議=議決権過半数出席し、出席中過半数議決権の賛成で決議成立。
法令定款に特に定めない事項はみなこれ。

②特別決議=議決権過半数出席し、出席中三分の二の議決権の賛成で決議成立。
定款変更など重要事項について、法がこれによること求めてる。

③特殊決議その1=株式譲渡制限の定款規定新設方法。
株主の頭数で半数以上、議決権数で三分の二以上の賛成。

④特殊決議その2=定款で株主平等に反する扱いの定め(属人的定め)の設け方。
株主の頭数で半数以上、議決権数で四分の三以上の賛成。

⑤取締役会ある会社は、招集通知に書かれた議題しか決議できない。
招集通知見て参集する株主への不意打ちの防止目的の規定。
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