
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法務局で、清算と解散の登記が必要です。
登録免許税は、だれが行ってもかかります。
経理上、債務(経営者からの借入。経営者への未払いも債務)があると裁判所での手続きが必要とも言われます。
これらの登記に合わせて、税務の手続きも必要となります。
税務では、国税は税務署、都道府県税は都道府県税事務所など、市町村税は各市町村の税務課などとなります。
その他各種手続きをしている役所関係すべての手続きが必要です。
社会保険に加入したり、労災保険や雇用保険に加入しているものがいたりなどとすれば、それぞれに対して手続きが必要です。法人名義の車両などがあればそちらも手続きが必要です。
状況がわかりませんので、何が必要かはわかりません。
一番良いのは、税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士がそろっているような総合事務所に相談し依頼することですね。
ただ、多くの小さい会社の経営者が会社をたたむ際には、休眠とすることがあります。登記はそのままで、税務関係は休眠であり、事業活動をしていませんと届け出るのです。ただ、法人の預貯金に動きがあったり、法人名義の車両や保険などに動きがあるとまずいでしょうがね。
無申告などとすると、督促や訪問などを受けかねません。
0の申告も必要ということです。地域によっては、休眠会社も均等割りという法人住民税の一部の負担義務があります。ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
質問者さんが会社を設立した際に、国、都道府県、市町村に対し本来必要とされる手続きを全て行っていらしたのであれば、国→税務署および法務局、都道府県→税事務所、市町村→役所(場)それぞれに対し、廃業届を提出する必要があります。
その際に気をつけなければならないのは、>全く運営しないまま数年休業 とのことですのでおそらく該当しないとは思いますが、未申告の営業実績が少しでも残っていれば、清算時申告をさせられる可能性があります。また、過去に一時期でも社員を雇用したことがあれば、社会保険の抹消手続きも行って下さい。
No.1
- 回答日時:
地域の法務局に相談して疑問をすべて聞きましょう。
私の居住地では、法務局の相談は予約制です。まずは電話予約です。
税務署にも届けは必要ですが、やはり面談予約をして疑問をすべて聞き、書類をもらった方が間違いないです。
社員がいないなら、社保や雇用保険や住民税の特別徴収などを辞める手続きは必要なさそうですが、ご本人が加入している物がある場合は、支払っている機関に問い合わせてください。
お金があれば行政書士一任
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