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単元株制度に関する質問です。

①株式の分割と同時に単元株制度を導入する場合において、
株式の分割後において各株主がそれぞれ有する株式の数を
単元株式数で除して得た数が、株式の分割前において各株主がそれぞれ有する株式の数を下回らないときは、定款の変更によらずに単元株制度を導入することができる。
②単元株制度を導入する場合には、取締役は、単元株制度の導入を目的とする株主総会において、その導入を必要とする理由を説明しなければならない。
①正しい
②謝り
だと思いますが、ご教示宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

①は正しいです。


会社法191条。
この条件満たすときは、単元株制度を導入しても、
導入後、単元未満株主になってしまう株主が存在しないから。
例、1株を、100株に分割すると同時に、
100株1単元としても、既存株主の地位に変化なし。
仮に、110分割でも同じ。既存株主で、株主権に制約を受ける者は
いない。
逆に、90分割で、100株1単元なら、既存の1株主は90株主で、
単元未満株主になり、こういうのは、ダメ。

②も正しいです。
会社法
(理由の開示)
第百九十条  単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

趣旨は、単元未満株主が発生する可能性が生じ、
単元未満株主には、議決権をはじめとする、
株主権の制限を受けることになるから、
株主総会決議時に、理由を開示させて、
その上ではじめて、株主総会の了承受ける必要があると、
法が判断した。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/22 17:48

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