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種類株式発行会社でない株式会社の設立に関しての質問です。

株式会社の設立に際しては、発起人以外の者にも
金銭以外の財産をもって出資を行わせることができ
その場合には、その者の氏名または名称、当該財産およびその価値ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の
数を原始定款に記載しなければならない。

募集設立の事なのでしょうか?
正しいと思うのですがご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

バツです。


募集設立であっても、現物出資ができるのは、発起人のみです。
会社法28条で現物出資について所定の事項を定めますが、
その時点では、発起人以外の設立時発行株式の引受人は、
法律上、未確定です。
従って、募集設立の設立時募集株式を引き受けようとする者に
現物出資は認められない。
設立時募集株式の募集事項は、種類株式なければ同じでなければならないし
(58条3項)、出資の払い込み方法も、
34条(発起人、現物出資に対応した文言)と比して、
設立時募集株式の63条は、金銭の払い込みのみ想定。

現物出資が危険な約束であることにかんがみて、
会社設立を法律上責任と権限を持って遂行する、
発起人に限るものとした。
募集に応募する者に、現物出資の危険顕在化時に、
52条2項のような無過失責任を負わせるのも酷だし。
現物出資したいなら、発起人の権限と責任を担えとの趣旨。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/22 23:00

株式会社の設立に際しては 現物出資は 募集設立での場合であっても 発起人しかできません。


書かれていることは間違いですが どこから引用しましたか?
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