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とある会社の登記簿謄本を取って本店所在地に郵便物を送りました。
しかし、数日して「宛先にたずねあたりありません」との理由で戻ってきました。
登記簿記載通りの本店住所宛てに送付したはずなのに・・・と思い、その会社のHPを見ていたら

おしらせ 当社は●月1日をもって、本店住所を変更しました。以下の通りです。

と表示されていました。
私が登記簿を取り寄せたのは●月6日の事です。

フリーターでその日暮らしの人や、派遣社員で、会社が用意した寮が住処、という人と違い、普通、企業の本店所在地を変更し、事務所自体も引っ越しをする場合、相当前から綿密に計画を練っているはずです。思いつきで変更したり引っ越ししたりはできません。
本店所在地変更登記についても、予めいつ引っ越しして、何時から新住所にて業務を開始するか、というのは決まっているはずですので、なるべく引っ越し完了日直後に登記変更しなければ・・・と思うのが普通です。(ですよね)


そこで質問です。

Q1 本店所在地の変更登記については一般的に何日ぐらいかかるのでしょうか?

Q2 本店住所変更、ほか、登記簿の内容を変更している場合というのは、ある程度の期間は猶予期間というか、
「現在、登記変更申請中なので、この登記簿の内容は必ずしも最新の内容ではありません。今回の登記変更完了は●月●日に完了します。」
というようなお知らせというか、注意喚起というのはされないのでしょうか?
登記簿謄本を取り寄せた時、法務局の人からは
「あー、この会社は現在登記変更中ですねー」
などとは言われませんでしたが。

Q3 このままこの会社が本社の実体のみ引っ越ししていて、登記簿上の本社住所を変更しないままだとした場合、何らかの罪になりますか? またそれは親告罪のように事件当事者とか、操作権力を持った者以外の、第三者が告発・指摘しても良いのでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (1件)

登記が対抗要件になりますし,登記事項に変更があった場合には


本店所在地では2週間以内に登記すべきことになっているので,
その後登記されているかもしれません。

Q1 について

管轄の法務局(登記所)の混み具合によりますし,
オンライン申請かそうでないかによっても少し変わると思いますが,
2日~10日ぐらいではないでしょうか。

法務局ホームページの各局ページから管轄法務局(都道府県レベル)を探し,
登記完了予定日を見るとだいたいの予定がわかります。

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyok …

Q2 について

謄本が取れるということは,その時点では「登記中ではない」ということです。
変更があっても申請がされるまでは法務局にはわかりませんし,
また変更があったのであれば会社側に登記申請義務があり,
それがされていないということは変更はないのであろうと思われますので,
法務局は「最新の内容ではない」なんてことは言いません。

登記手続進行中だと「登記中」という理由で謄本の交付は受けられません。
管轄の登記所に問い合わせると,いつごろ終わりそうだということは
教えてくれたりします(上記の完了予定日を,です)。

Q3 について

罪ではないですが代表取締役等が過料に処せられる場合があります。
定められた期間内に登記をしないことは会社法第976条第1号違反になり,
100万円以下の過料です。
基本的に,遅れて登記がされたときに登記所から裁判所に通知がされ,
それに基づいて裁判所が対象者に対して過料の通知を発します。

第三者による告発等は法律上,想定されていないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
第一回答なのでBAといたします。

お礼日時:2014/01/03 05:36

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