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亡くなった父親名義のしばらく空き家だった家を家族、親戚で相続放棄しますが、放棄した後の家はどうなりますか?

古家のため、今冬の雪によって屋根が危ない状態です。
壊れていくのは見たくないですし、近隣に住宅もあるため迷惑を掛けます。

せめて屋根を補強してくれる手段はないのでしょうか?

片親は生きており、両親とも生保でした。

A 回答 (2件)

相続放棄したときの、相続財産の管理について民法に定めがあります。

第1順位の質問者さんが放棄してから、同順位または次順位の相続人が管理始めるまでは、自己の財産と同一の注意義務があります。

家がこの冬の積雪でもたないとわかっているなら、保存行為として相応の補強工事を施すことができます。それに要した費用は、相続人となった人、相続人不存在で家裁選任の管理人に請求できます。

積雪により家が壊れ他人に被害をおよぼした場合は、注意義務をはたさなかった過失責任を問われます。


(相続の放棄をした者による管理)
第940条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2  第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
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>放棄した後の家はどうなりますか?



新たな所有者が決まるでしょう(通常は債権者か税金での差し押さえ)

>近隣に住宅もあるため迷惑を掛けます。

所有者の責任でしょう、貴方が心配することでは有りません

>せめて屋根を補強してくれる手段はないのでしょうか?

他人の家の修繕を強要することは困難です

>壊れていくのは見たくないですし

貴方達の身勝手な希望

そう言うのが嫌な人は親の借金も含めて相続します

明らかに負債が多くても先祖伝来の土地を守るために相続される人も多いと聞いています

相続放棄した以上は縁が切れたと開き直ってあきらめることでしょう

>両親とも生保でした。

親の面倒も見なかったのですから他人の物となる家の心配だけしても仕方ないのでは?
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