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数次相続人が発生してる、家の解体費の事で 先々血族で必ず揉めると想定してます。

負の財産とは、30年前に他界した、故・祖父名義の借地権の家です。

現在3次相続人に該当されてる故・実父の後妻で、つまり私にとっては継母(75)が、故・実父の養子に入って無い連れ子(息子・42)と25年間居住してます。

故・祖父名義のままの家に、これからも住むにも関わらず、相続登記を何度頼んでもしてくれません。

よって、居住者が他界し空き家になったら、全法定相続人に解体の義務が生じます。

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※祖父(30年前に他界) 借地権の家の名義人
※祖母(12年前に他界)
※実父(8年前に他界)
※叔母(72)1/2
※ 継母(75)1/4

故・実父の子
※長女1/12
※長男1/12
※次男1/12

本来、解体費は法定相続人の持ち分から折半になります。

2次相続人に該当される叔母(72)が、全く支払う気持ちが有りません。

叔母以外の法定相続人は、誰も叔母の解体費用を持つ気持ちが無い為、解体が行われ無いままになりざる負えません。

話しがまとまり解体費の割り振りができ、皆の合意が無いと解体は出来なく地代を地主に支払い、空き家のままおいておくしか有りません。

よって、早く更地にして貰いたい地主に迷惑がかかります。

叔母はおそらく、そのまま無視だと思います。

そこでお聞きします。

私は、自分の持ち分で、解体費用を出すつもりです。他の相続人達も同じ気持ちだと思います。

①早く、解体し更地にし、地主さんに土地を返したいのですが、叔母に解体費は払わないと邪魔された場合は、どうすれば良いのでしょうか?

② 例えば、調停をし、話しがまとまらなかった場合は審判になりますが、結果、解体費は法定相続人の持ち分という事になり、叔母は1/2の解体費を払うしか無くなりますか?

③叔母は、兄が死んだ時の遺産は、私は、相続権が無く貰って無いのだから、貰った人間が解体費用を被れと主張します。

遺産を貰った・貰わない等は関係無く、解体費を払う権利は2次相続人である以上発生すると思いますが、関係あるのでしょうか?

①〜③の事を参考程度に教えて頂きたく思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

法律事務所へ相談された方が、的確だと思います。


謝った知識など伝えられないですし貴方の為にも一度、弁護士に相談された方が宜しいかと思います。
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    • 1
この回答へのお礼

回答頂きどうもありがとうございますm(__)m

年明けの、1/6に予約を入れましたが、参考までにという事で質問させて頂きました。

お礼日時:2021/12/26 11:28

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